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2022/06/15(水)

土地建物情報宅急便 436 「建物を区分したい時」

土地建物情報宅急便 436 「建物を区分したい時」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」436  2022. 6.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

ここ岡山では2日ほどぐずついた天気が続くなと思ったら、やはり梅雨入
り宣言が出ました。
私は梅雨中はどうも体がだるく、しっかりしませんが、皆さんいかがでし
ょうか?

新型コロナの感染状況については、マスクの着脱の論議がありますが、こ
れから暑くなる日が続きますので、取れる状況であれば取ったほうがいい
ようですね。

最近地籍調査(国土調査)された土地の調査・測量が多いのですが、いず
れも現況と地籍図と大きく相違することがあり、非常に悩ましいことばか
りです。

しかしこれで、境界争いが無くなると思えばやりがいがあるのですが、果
たしてどうなることやら…


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.差分55cm…市の書類ミスで民家解体に 家主に2300万円賠償へ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/05/31/103211

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市長「明治からの問題、協議まとまった」
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3.共有私道の工事指針改訂=「軽微変更」は過半数で可能―法務省
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4.倒壊おそれの「空き家」所有者に指導・命令も改善見られず
…市が行政代執行で解体作業
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第400号
「建物を区分したい時」
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前回は、「建物を合併したい時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を区分したい時」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
現在、一個の建物として登記されている賃貸マンションを、分譲マンショ
ンとして販売したい場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?


答え
───────────────
一棟全体が一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞ
れ独立した分譲マンションとして取引する場合には、建物区分登記(たて
ものくぶんとうき)を申請します。

参考図1:
 

建物の区分の登記は、マンションのように複数の世帯が入居できる一棟の
建物全体が一個の建物として登記されている場合に、それを区分して数個
の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請すること
ができます(申請義務はありません)。

ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が
「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必
要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。

建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と
共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。

参考図2:
 

また、区分建物の登記記録には、その敷地に関する権利(建物を建てるこ
とができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)と敷地を分離
して処分することができない扱いとなります。

以上、一棟の建物全体が一個の建物として登記されている建物(共同住宅)
を、それぞれ独立した区分建物とする場合の建物区分登記について簡単に
ご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「建物を合体した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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