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2022/04/01(金)

土地建物情報宅急便 431 「建物を新築した時」

土地建物情報宅急便 431 「建物を新築した時」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」431  2022. 4. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

後楽園沿いの旭川の桜は先週の土曜日はまだほとんど蕾でしたが、昨日は
もうすでに満開状態となっていました。

花見客も一昨年去年はコロナの影響で本当にパラパラでしたが、今年は多
少賑わいを取り戻しつつあるようです。

残念ながら3年連続でさくらカーニバルはありませんので、お店もぼんぼ
りもなく、寂しい花見ですが、さくらが満開しただけで華やかな雰囲気に
なります。

しかし、こういう気持ちに水を差すのがウクライナ情勢ですね。
停戦協議もなんのその、いまだに戦闘は続いていて、いつ戦争が終わるか
全く不明の状況です。

この21世紀の時代にこういう国同士の戦争がリアルタイムで見るとは
思いもしませんでした。
1日でもはやく終戦になることを祈るばかりです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

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https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/03/25/174709



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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第395号
「建物を新築した時」
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前回は、「建物の家屋番号」について概要をお話しました。
今回は、「建物を新築した時」について概要をお話しします。


問い
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家を新築した時にはどのような登記が必要なのでしょうか?


答え
───────────────
家を新築した場合には「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」が
必要になります。

建物表題登記には申請義務があります。

新築した建物の所有者は、建物の完成後1カ月以内に建物表題登記を申請
しなければなりません。

また、まだ表題登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を
取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に建物表題登記を申請
しなければなりません。

法律には罰則も規定されており、「申請をすべき義務がある者がその申請
を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動
産登記法第百六十四条)。

建物表題登記がなされると、不動産登記の表題部に、建物の所在・地番・
家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

尚、その建物の所有権を他人(第三者)から守るためには、さらに所有権
の保存登記をしておくと安心です。

また、銀行等から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的
ですが、抵当権設定登記に先立ちこの保存登記をしておく必要があります。


所有権の登記がなされると、不動産登記の権利部甲区に、その建物の所有
者は誰で、いつ、どんな原因(保存、売買、相続など)で所有権を取得し
たのかなどが記載されます。

抵当権設定登記は、不動産登記の権利部乙区に記載されます。

これらの登記申請の代理業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士です。

建物表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記
は司法書士が担当します。

登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりません
ので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。

以上、建物を新築した時について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「建物を増築・改築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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