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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2022/02/01(火)
土地建物情報宅急便 427 「主である建物と附属建物」
土地建物情報宅急便 427 「主である建物と附属建物」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」427 2022. 2. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
新型コロナのオミクロン株は第5波をはるかに超えて感染しています。
重症者は少ないと言いつつも、感染者数および検査キットの不足等で、
病院・保健所だけでなくあらゆる事業所にしわ寄せが来ています。
専門家によると、2月半ばくらいがピークではないか、ということのよう
です。それまでいつも通りに3密を避け、換気に気をつけながら、乗り切
りたいですね。
コロナだけの影響ではないかもしれませんが、当事務所も昨年の売り上げ
は、一昨年、一昨々年より減少しています。
以前地元商工会議所からいろいろ国・県・市町村の支援金・給付金・助成
金等の案内が来ていましたので、申し込みをしました。10万とか20万とか
少ない金額ですが、助かっています。
皆さんも条件に入っている方で、まだ申し込みをされていない方がおられ
れば、申し込みをすることをお勧めしますので、下記にリンクを貼ってお
きます。(岡山県・岡山市のみ掲載しますが、検索すれば地元県、市町村
の支援金・補助金等の記事がそれぞれのホームページに掲載されていると
思います。)
国の支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
岡山県の支援金
https://www.pref.okayama.jp/page/663667.html
岡山市の支援金
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/category/
5-7-3-4-0-0-0-0-0-0.html
どうかご参考にしてください。
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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第391号
「主である建物と附属建物」
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前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しします。
問い
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私の家には母屋の他に物置があるのですが、登記事項証明書には、「主で
ある建物の表示」欄に母屋、「附属建物の表示」欄に物置が記載されてい
ます。これはどのような意味なのでしょうか?
答え
───────────────
母屋が「主である建物の表示」、物置が「附属建物の表示」に記載されて
いるのは、母屋と物置が一個の建物として登記されていることを表してい
ます。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の
複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の
建物として取り扱うことができます。
実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実
際の建物を区別するために、主である建物と、附属建物といった形で分類
しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。
参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかです
ので、居宅を主である建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物と
して取り扱うことができます。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主である建物と附属建
物として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主である建物と附属建物として登記することは
できません。
参考図2:
以上、「主である建物と附属建物」について簡単にご紹介しましたが、実
際には、主である建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非
常に難しい場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土
地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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