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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
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2022/02/01(火)
土地建物情報宅急便 427 「主である建物と附属建物」
土地建物情報宅急便 427 「主である建物と附属建物」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」427 2022. 2. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
新型コロナのオミクロン株は第5波をはるかに超えて感染しています。
重症者は少ないと言いつつも、感染者数および検査キットの不足等で、
病院・保健所だけでなくあらゆる事業所にしわ寄せが来ています。
専門家によると、2月半ばくらいがピークではないか、ということのよう
です。それまでいつも通りに3密を避け、換気に気をつけながら、乗り切
りたいですね。
コロナだけの影響ではないかもしれませんが、当事務所も昨年の売り上げ
は、一昨年、一昨々年より減少しています。
以前地元商工会議所からいろいろ国・県・市町村の支援金・給付金・助成
金等の案内が来ていましたので、申し込みをしました。10万とか20万とか
少ない金額ですが、助かっています。
皆さんも条件に入っている方で、まだ申し込みをされていない方がおられ
れば、申し込みをすることをお勧めしますので、下記にリンクを貼ってお
きます。(岡山県・岡山市のみ掲載しますが、検索すれば地元県、市町村
の支援金・補助金等の記事がそれぞれのホームページに掲載されていると
思います。)
国の支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
岡山県の支援金
https://www.pref.okayama.jp/page/663667.html
岡山市の支援金
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/category/
5-7-3-4-0-0-0-0-0-0.html
どうかご参考にしてください。
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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第391号
「主である建物と附属建物」
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前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しします。
問い
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私の家には母屋の他に物置があるのですが、登記事項証明書には、「主で
ある建物の表示」欄に母屋、「附属建物の表示」欄に物置が記載されてい
ます。これはどのような意味なのでしょうか?
答え
───────────────
母屋が「主である建物の表示」、物置が「附属建物の表示」に記載されて
いるのは、母屋と物置が一個の建物として登記されていることを表してい
ます。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の
複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の
建物として取り扱うことができます。
実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実
際の建物を区別するために、主である建物と、附属建物といった形で分類
しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。
参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかです
ので、居宅を主である建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物と
して取り扱うことができます。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主である建物と附属建
物として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主である建物と附属建物として登記することは
できません。
参考図2:
以上、「主である建物と附属建物」について簡単にご紹介しましたが、実
際には、主である建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非
常に難しい場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土
地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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