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2021/12/01(水)
土地建物情報宅急便 423 「建物の構造」
土地建物情報宅急便 423 「建物の構造」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」423 2021.12. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
師走に入り、なにかと気ぜわしい季節となりましたが、いかがお過ごしで
しょうか?
コロナもだいぶ収束したかと思ったところに新たな変異株が出てきましたね。
これから冬になるので、また再拡大が懸念されますが、再び緊急事態宣言
等でないことを祈るばかりです。
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◆登記・測量のQ&A 第387号
「建物の構造」
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前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の構造」について概要をお話しします。
問い
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私の家の登記記録を見ると、構造の欄に「木造かわらぶき2階建」と記載
されていました。
この「構造」とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産登記記録の表題部には、土地や建物を特定するための情報が記載さ
れています。
建物を特定するための登記事項の一つに、建物の構造があります。
建物の構造は、建物の材料、屋根の種類、階数で構成されています。
建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び
階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物に
ついては、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------
建物の構造は、登記記録を見た人が、その建物を正しく理解するための判
断材料となります。
上記区分に該当しない場合には、登記官と協議することで新しい構造を登
記することも可能になっています。
以上、「建物の構造」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「床面積」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
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また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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