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2021/05/01(土)

土地建物情報宅急便 409 「分筆登記」

土地建物情報宅急便 409 「分筆登記」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」409  2021. 5. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

新型コロナのワクチン接種券が私の所に来ました。
それだけである程度年がわかっちゃいますね。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?

大阪は連日コロナ感染者数が1000人を超えるようになり、いよいよ医療崩
壊が現実味を帯びてきました。
隣県の兵庫県も大阪府同様に増えつつあり、同様にこの岡山県でも増えつ
つあります。

100人を超すのも時間の問題だと思います。
そういう中でオリンピック開催について内輪もめみたいなことをしている
のは国民無視としか思えません。

オリンピックもこれに人生をかけた人もいるし、その晴れ姿を見て見たい
とは思いますが、やはりこの状況でどれだけのパフォーマンスができるか
心配です。

自粛・自粛と国民に自粛ばっかり押し付けるだけでは、自粛疲れが生じて
しまい、その反動が出てくるの必然的なことです。
国民誰もが自粛できるような政策が必要だと思うのですが…


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.住宅の省エネ向上へ、3省合同検討会が初会合
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/04/20/085711

2.コロナ禍で内装へのこだわり強く SUVACO調べ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/04/21/092504

3.相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/04/23/101022


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第373号
「分筆登記」
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前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。


問い
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土地の一部を分割して処分するときなどに行う「分筆登記」とはどのよう
なものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割す
る登記のことを「分筆登記(ぶんぴつとうき)」といいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地
番が記載されます。

参考図:


土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。

・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・広い土地の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を
分ける場合

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。

申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができます
が、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。

実際の作業では、現地を測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、
隣地所有者に確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成
し、関係者全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。

一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.事前仮測量
 4.立会依頼
 5.立会
 6.測量
 7.境界標埋設
 8.図面作成
 9.承認印受領
 10.登記申請

必要期間としては2〜3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事
もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさら
に時間を要する場合もあります。


以上、「分筆登記」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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