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2005/12/15(木)
「土地建物情報宅急便」36
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」36 ■■■■■■
こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
ここ数日寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
今年も残すところ、あと2週間となりました。年賀状の構想やら、年末
の駆け込み仕事でいよいよせわしくなりました。
土地の売買が活発化になったのでしょうか?私も含め同業者はけっこう
忙しくなっております。今まで暇だったのがうそのようです。
仕事量の平均化ができれば一番いいのですが、なかなかそうもいきませんね。
さてあの構造計算偽造問題も、昨日その主役の建築士が国会の証人喚問の場に立ちました。黒幕と言われている人も立ちました。
構造計算書を偽造した建築士、それを指示したと言われる施工会社・コンサルタント、その偽造を見抜けなかった(見なかった?)建築確認検査会社・行政。
これらは皆一蓮托生で責任があると思うのですが…
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051213
2.担保不動産、競売の民間開放を検討・法務省
3.住宅資金贈与の非課税延長・自民税調方針
4.国交省、欠陥住宅対策で業界負担の保険創設を検討
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051205
★★★登記・測量のQ&A★★★2005年12月15日
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◆登記・測量のQ&A 第004号
「地目って何?」
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前回は「筆界」についてお話ししました。
「筆界」は法律によって定められた地番と地番との境で、個人の意志で勝
手に変更することはできないこと。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面等で確認することができます
が、専門的技術がいる作業になるので専門家(土地家屋調査士)に相談し
た方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地目(ちもく)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記簿には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどん
なものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記簿に記載されている「地目」は、土地をその利用状況によって
区分したもので、家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「
田」や「畑」といった具合に20種類以上の地目があります。
地目の種類については、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目に変更があった場合には、変更があった日から1カ月以内に土地地目
変更登記を行わなければなりません。土地地目変更登記とは、登記簿の内
容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。
登記簿に記載された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影
響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているの
か確認しておくことをおすすめします。
地目でよく誤解されるのは、農地を宅地にするため、農転の許可・届を農
業委員会に提出しますが、それを提出すれば自動的に登記簿の地目も変更
されると思ってる方が結構いらっしゃいます。地目変更登記をしないかぎ
り、地目は自動的には変わりませんので、注意が必要です。
次回は「地積と地籍」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。 hatakenaka@to-ki.jp
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2017/05/01(月) 土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
2017/04/15(土) 土地建物情報宅急便 309 「地目変更登記」
2017/04/01(土) 土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」
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2017/03/01(水) 土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」
2017/02/15(水) 土地建物情報宅急便 305 「境界標
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2016/11/01(火) 土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
2016/10/15(土) 土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」
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2016/08/15(月) 土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」
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