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2021/01/15(金)
土地建物情報宅急便 402 「農地の慣習上の筆界」
土地建物情報宅急便 402 「農地の慣習上の筆界」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」402 2021. 1.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
大都市圏を中心にコロナ感染に対する「緊急事態宣言」が11都道府県に発
出されました。
医療崩壊もすでに現実化されつつあります。
感染しても、もう行く病院はないかも知れません。
もうこうなれば、自分の身は自分で守るしかありません。
今更なんですが、政府の対応が遅すぎましたね。
とにかく感染が収まることを祈るばかりです。
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第366号
「農地の慣習上の筆界」
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前回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
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農地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
───────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合
落し水がないときは、畦畔の中央。
落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
参考図1:
(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合
傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
参考図2:
(3)階段畑(田)の場合
傾斜地の法尻。
参考図3:
以上、「農地の慣習上の筆界」について、3つの例を簡単にご紹介しまし
た。実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳
しくは、ご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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