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お役立ち情報バックナンバー

2020/12/01(火)

土地建物情報宅急便 399 「海・川・湖と陸地の境」

土地建物情報宅急便 399 「海・川・湖と陸地の境」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」399  2020.12. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

コロナ禍のなかで、不自由な生活を強いられていると思いますが、皆様い
がお過ごしでしょうか?

12月に入り、本来なら年末年始商戦の真っただ中にいる状況ですが、コ
ロナ感染者の増加に伴い、一部とはいえ、外出の自粛が出ました。
しかし、まだまだ中途半端の感は免れないようで、さらに感染者数が多く
なるような気がします。

ワクチン投与が来週あたりからイギリス、アメリカで始まるそうですが、
急ぐあまりに、なにかの副作用を生じさせるということも考えられます。
慎重であって欲しいものです。


前回、前々回と同じことを再び書きますが、怖がるのではなく、最低のマ
ナー(マスク着用、手洗い、三密を避ける等)をきちんとしておけば、完
全ではないにしろ、ある程度の効果は認められていますので、これからも
やっていこうと思っています。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.ドローン活用した工事進捗管理サービス提供開始−楽天AirMap
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/21/223757

2.災害リスクの高い区域で、住宅等の開発許可を厳格化
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/25/231044

3.荒れ果てる寺 休眠の宗教法人、境内地を初の国有化へ  
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/27/091330


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第363号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「筆界未定地」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。


問い
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海や川のような水面と陸地との境には、どのような決まりがあるのでしょ
うか?


答え
───────────────
海や河川、沼や湖といった、国が管理している公共の水面のことを「公有
水面(こうゆうすいめん)」といいます。

陸地は、公有水面に覆われていない地表をいいます。

公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、
両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮


(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 


埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記の定めに従って陸
地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時な
どは、これとは違う判断が下される場合もあります。

尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、
ため池」等の地目を持つ土地の場合は登記の対象となります。


以上、「海・川・湖と陸地の境」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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