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2005/12/01(木)
「土地建物情報宅急便」35
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」35 ■■■■■■
こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
師走になりました。気分的にも何かバタバタとせわしい感じにもなります
ね。急いで事故を起こさぬよう注意してください。
ところで、ここ10日間ほど日本国中ずっとマンション耐震偽装問題で大揺
れになっています。私もマンションではありませんが、住宅ローンを必死
の思いで払っている立場の者として、決して他人事ではありません。
11月29日には国会で参考人招致が行われ、原因追求がなされるはずが
誰もが責任逃れになっていて、住民不在の結果になってしまったことは、
大変残念です。
参考人全員(もちろん建築確認の大元の国もそうですが)が責任の一端を
担っていますが、根幹はやはり建築士の倫理感の問題であろうと思いま
す。
ここ最近士業(弁護士、公認会計士、税理士、行政書士等)の倫理感の欠
如と言うべき事件が多発しています。
士業、つまり専門家として、依頼人から信頼を得てその業務につく立場に
ある者が自ら不正を働くということでは、士業全体が国民から見放されて
仕舞いかねない事態になっていると思います。
私、土地家屋調査士にしてみても、これから始まる「筆界特定制度」「境
界紛争処理解決制度(ADR)」もお互いの信頼があってこその制度で
す。信頼を失ってはやっていけません。
そういう意味で、この問題の責任の所在、住民の処遇の問題等見守ってい
かなければいけない、と思っています。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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2.再発防止へ監督を強化
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5.国交省が民間検査機関の処分検討
6.首都圏でマンション構造計算書偽造、耐震性不十分
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051119
★★★登記・測量のQ&A★★★2005年12月1日
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◆登記・測量のQ&A 第003号
「筆界って何?」
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前回は「登記簿」についてお話ししました。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ表題部・権
利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、どこにどんな不動産があ
り、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、
安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割をもっていることなどを
お話ししました。
今回は「筆界(ひっかい)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
いままで駐車場にしていた土地を売りたいと思い、近くの不動産屋さんに
相談したら、「筆界を確認する必要がある」といわれました。
この「筆界」とはどんなものなのでしょうか?
お隣さんとの話し合いで決めた境界ではダメなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
一般に隣の土地との境を「境界」と呼びますね。
「筆界(ひっかい)」も土地の境を表す用語で、不動産登記法という法律
に出てきます。土地の取引を行う場合に、あなたの土地にとって最も重要
なのが「筆界」です。
いろいろ諸説がありますが、土地の数え方は「一筆」「二筆」と「筆」を
使います。ですから、土地と土地との境、つまり地番と地番との境を「筆
界」といいます。
このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の
境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできません。
さて、設問のなかで土地の取引上問題になるのが「お隣さんとの話し合い
で決めた境界」です。お隣さんとの話し合いで決めた「境界」と「筆界」
が一致していれば問題はありませんが、もし違っている場合には、本来の
境界を「筆界」に直すために、分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要
になる場合があります。
「筆界」は分筆や地積更正登記がされている場合には、法務局の地積測量
図で確認することができます(古い場合、合筆されている場合にはないこ
ともあります)。区画整理・耕地整理・国土調査が実施されていれば、法
務局並びに各市町村で確認ができます。
登記も区画整理・国土調査等もされていない土地であれば、公図で確認し
ます。
どのような状況であれ、「筆界」を確認するのは専門的技術がいる作業に
なりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
次回は「地目って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。 hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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