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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2020/06/15(月)
土地建物情報宅急便 388 「嘱託登記」
土地建物情報宅急便 388 「嘱託登記」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」388 2020. 6.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。
いまだに全国的には何十人もの新型コロナウイルスの感染者が出ている状
況ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
事業者の皆さんはこのコロナの影響で大変だと思いますが、各自治体の事
業者向けの支援金、助成金、補助金等の情報がありますので、それらを活
用するのも手かもしれません。
ちなみに岡山市の情報は以下の通りです。
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000019043.html
これからは『withコロナ』という、コロナウィルスとの共存を前提の生活
を考えないといけないようです。
https://eigyomanagement.com/with-corona-how-to-work/
もうすでに夏日がありましたが、マスクをつけての作業はこれからは熱中
症になる可能性も高いようですので、3密状態でなければ外した方がいい
ようですね。
これからはコロナ対策、熱中症対策等いろいろしないといけなくなります
が、皆さん十分にご自愛ください。
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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.住宅性能と健康の関係、5割以上が知らず ハイアスが調査
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2.「住宅・宅地分譲業」業況が29期ぶりマイナス水準 土地総合研究所調べ
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3.住生活基本計画見直しへ新技術やストックを議論
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/06/13/094303
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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第352号
「嘱託登記」
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前回は、「職権登記」について概要をお話しました。
今回は、「嘱託登記」について概要をお話しします。
問い
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嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
───────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の
申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託
がなければする事ができないことになっています。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
■不動産登記法
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又
は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくた
くとうき)というわけです。
嘱託登記は、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要
なときなどに行われます。
登記の手続きについては、通常の申請による登記と異なった取り扱いにな
っていますが、登記する事項については、申請による登記と変わりありま
せん。
土地家屋調査士が嘱託登記をする場合は、各県にある公益社団法人(もし
くは一般社団法人)公共嘱託登記土地家屋調査士協会を通して行うことが
多いです。
岡山ではこちらになります。
https://www.okayama-kousyoku.or.jp/
以上、「嘱託登記」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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