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2020/06/01(月)

土地建物情報宅急便 387 「職権登記」

土地建物情報宅急便 387 「職権登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」387 2020. 6. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

全国で緊急事態宣言が解除されて最初の土日には多くの人出があったとい
うニュースが流れていました。

今まで自粛自粛で巣ごもり、ステイホーム、テレワークと狭い空間に閉じ
こもざるを得ない状況でしたので、それも致し方ないことだと思います。

しかし、場所によってはすでに第2波が来ているところもあるので、いま
までの自粛が無駄にならないように、いままでの習慣はそのままにしたい
ものですね。

そうは言っても、蒸し暑い日のマスクはえらいですね。
先日のマスク着用の測量では息が上がってしまいました。
これからは熱中症対策も考えないといけませんので、皆さん十分にご自愛
ください。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.月時点の不動産価格実感値が大幅下落 全宅連「不動産市況DI調査」
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/05/16/214547

2.新型コロナウイルス/国交省、建設業向け対策指針策定
/具体策を8項目に整理
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/05/19/185045

3.建設現場の熱中症対策ー新型コロナ感染予防と両輪で
/暑さ指数の積極活用を
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/05/24/114259

4.地籍調査促進へ優先地域設定=新10カ年計画、
所有者不明解消目指す―国交省
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/05/26/093059


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第351号
「職権登記」
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前回は、「登記所」について概要をお話しました。
今回は、「職権登記」について概要をお話しします。


問い
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表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができるそうですが、
どういうことなのでしょうか?


答え
───────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くて
も登記官が職務上の権限で行う場合があります。

登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」とい
います。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

■不動産登記法
二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で
行うことができるということです。

しかし、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないというわけで
はありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事
者に登記の申請義務が課せられています。

また、分筆登記や合筆登記など、当事者の意思によって決定される登記は、
登記官は職権登記できないことになっています。

ただし、一筆の土地の一部が別の地目や別の地番区域となった場合、地図
を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官
が職権で登記できることになっています。

以上、「職権登記」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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