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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2020/05/15(金)

土地建物情報宅急便 386 「登記所」

土地建物情報宅急便 386 「登記所」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」386 2020. 5.151 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

岡山では昨日緊急事態宣言が解除されましたが、全国的には感染者数は少
なくなりつつも、いまだに感染者が出ており、「不要不急」の外出は自粛
が叫ばれております。

これからはいろいろな会の総会が開催される時期ですが、すべての会で「
出席することなく、委任状による出席」が求められています。

会員の交流も全くできない状況ですが、この際仕方ありませんね。


専門家によりますと、夏に向かいある程度は感染者数は少なくなるようで
すが、秋冬になりますとまた第2波、第3波の波が来るとのことで、それな
りの覚悟が必要とのことでした。

まずは自分のできること、「マスク着用、手洗い、社会的距離を空ける、
三密を避ける」を今後習慣づけることぐらいはしてみようと思っています。



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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.新型コロナで工事を中断すべきか?知っておきたい工事続行の法的リ
スク
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/05/07/090256

2.政府、34県の展示場休業要請解除検討呼びかけ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/05/07/091715

3.担当業務を放置、架空の結果を反映 34歳の町職員を懲戒処分
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/05/11/091130


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第350号
「登記所」
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前回は、「登記官」について概要をお話しました。
今回は、「登記所」について概要をお話しします。


問い
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登記の申請や登記事項証明書の発行は「登記所」で行うそうですが、登記
所とはどのような機関なのでしょうか?


答え
───────────────
登記に関する事務は、登記所(とうきしょ)が行うことになっています
が、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

■不動産登記法 第六条
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若し
くはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)が
つかさどる。

つまり、「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の
総称ということになります。

それぞれの登記所には管轄する区域内の登記記録が保管されていますので、
登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登
記所に申請することになります。

不動産が二つ以上の管轄区域にまたがる場合には、法務大臣又は法務局若
しくは地方法務局の長が登記所を指定することになっています。

ご自分の不動産がどの登記所の管轄なのかお知りになりたい場合には、当
事務所までご連絡ください。


以上、「登記所」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「職権登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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2016/10/15(土) 土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」
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