• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2020/02/15(土)

土地建物情報宅急便 380 「公嘱協会とは」

土地建物情報宅急便 380 「公嘱協会とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」380 2020. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

新型コロナウィルスの感染者も水際作戦の隙間をかいくぐり、今や全国で
感染者が出てきそうな雰囲気ですね。

これから買い物に行きますが、しないよりはした方がましということで、
マスク着用で出かけたいと思います。


最近、昔いっしょに測量の勉強した東京の方とか、かなり昔に名刺交換し
た方、昔測量した方からご依頼や問い合わせ等いただいています。
やはり人のつながりというのは大事ということを痛感している今日この頃
です。

-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.旧居留地で“領土問題”? 「ソ連」名義のまま放置、空き家は老朽化
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/02/07/083925

2.国交省・中原建流審、空き家や賃貸トラブル解決に意欲
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/02/08/085742

3.矢掛町、空き家2棟の解体開始 倒壊の危険、略式代執行
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/02/13/212758


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第344号
「公嘱協会とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「土地家屋調査士会連合会」について概要をお話しました。
今回は、「公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」といいま
す)」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
土地家屋調査士に関する組織には、「調査士会」や「調査士会連合会」の
他に「公嘱協会」という組織があるそうですが、どのようなものなのでし
ょうか?



答え
───────────────
公嘱協会(こうしょくきょうかい)は、官庁、公署による不動産の表示に
関する登記及びこれに必要な調査・測量を行うために設立された社団法人
です。

公嘱協会は、官公署等の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請
手続、そのために必要な調査や測量等の業務を行います。

つまり、依頼者が官公署等であるときの窓口が公嘱協会というわけです。

公嘱協会が官公署等から依頼を受けると、所属する土地家屋調査士(社員)
が業務を行います。

公嘱協会の社員は、同一の法務局(地方法務局)の管轄区域内に事務所を
有する調査士又は調査士法人でなければなりませんが、公嘱協会の社員に
なるかどうかは任意です。

全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会のホームページに、公嘱
協会の制度についての説明が掲載されています。

 公嘱協会の制度とは
 http://www.zenkoren.jp/seido.htm

現在、法務局で力を入れている「地図作成作業」(明治時代からの公図を
復元性のある地図にやり替える作業)も主にこの公嘱協会が作業機関とし
てやっています。

詳しくは下記の法務省のホームページでご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00231.html


以上、「公嘱協会」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「調査士法人」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2010/08/01(日) 土地建物情報宅急便 147 「筆界特定後の措置とは」
2010/07/15(木) 土地建物情報宅急便 146 「筆界特定書とは」
2010/07/01(木) 土地建物情報宅急便 145 「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/06/15(火) 土地建物情報宅急便 144 「申請人等への手続き保障とは」
2010/06/01(火) 土地建物情報宅急便 143 「行政機関等への協力依頼」
2010/05/15(土) 土地建物情報宅急便 142 「立ち入り調査の手続き」
2010/05/01(土) 土地建物情報宅急便 141 「特定調査における測量とは」
2010/04/15(木) 土地建物情報宅急便 140 「特定調査とは」
2010/04/01(木) 土地建物情報宅急便 139 「論点整理とは」
2010/03/15(月) 土地建物情報宅急便 138 「現況把握調査とは」
2010/03/01(月) 土地建物情報宅急便 137 「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/15(月) 土地建物情報宅急便 136 「事前準備調査とは」
2010/02/01(月) 土地建物情報宅急便 135 「進行計画の策定」
2010/01/15(金) 土地建物情報宅急便 134 「筆界の職権による調査とは」
2010/01/01(金) 土地建物情報宅急便 133「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/15(火) 土地建物情報宅急便 132「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/01(火) 土地建物情報宅急便 131「筆界特定の申請手数料とは」
2009/11/15(日) 土地建物情報宅急便 130「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/11/01(日) 土地建物情報宅急便 129「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/10/15(木) 土地建物情報宅急便 128「筆界特定制度では筆界に争いが…

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 15 16 17 18 19 20 21 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら