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2020/01/15(水)

土地建物情報宅急便 378 「調査士会とは」

土地建物情報宅急便 378 「調査士会とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」378   2020. 1.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

毎度同じことを言っていますが、正月からアッという間に月日が経ってし
まいました。
特に今年は年明け早々に登記申請をださないといけない事件がありました
ので、正月の間はその準備に追われ、休みどころではありませんでした。

「仕事はあるうちが華」で、仕事が来ることに感謝しながら、今年もがん
ばろうと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.石綿規制強化 解体工事増で使用全建物対象に 国会提出の改正案判明
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/01/04/135400

2.測量学の権威が警鐘 「東日本大震災の直前と同じ兆候出現」
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/01/06/210609

3.国交省と都、木密解消など災害対策会議
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/01/14/134512

4.バブル期「夢の街」朽ちる空き家 住民、再生へ立ち上がる
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/01/14/171509

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第342号
「調査士会とは」
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前回は、「宅地建物取引士」について概要をお話しました。
今回は、「土地家屋調査士会(以下「調査士会」といいます)」について
概要をお話しします。


問い
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土地家屋調査士は皆「調査士会」に入会しているそうですが、調査士会と
は、どのようなものなのでしょうか?


答え
───────────────
調査士会(ちょうさしかい)は、会員である土地家屋調査士の品位を保持
したり、業務の改善進歩を図るための指導や連絡に関する事務を行うこと
を目的とした法人で、全国の法務局(又は地方法務局)の管轄区域ごとに
設置されてます。

土地家屋調査士として業務を行おうとする者は、土地家屋調査士名簿に登
録しなければならないのですが、その際に調査士会に入会することになっ
ています。

土地家屋調査士が最初に入会する調査士会は、事務所を置く地を管轄する
法務局(又は地方法務局)の管轄区域に設置されている調査士会です。

その後、他の法務局(又は地方法務局)の管轄区域内に事務所を移転しよ
うとするときには、所属する調査士会も変更しなければなりません。

調査士会連合会のホームページに、全国の調査士会が掲載されています。

 全国の土地家屋調査士会
 https://www.chosashi.or.jp/consulting/nationwide/


以上、「調査士会」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「調査士会連合会」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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