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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2020/01/01(水)

土地建物情報宅急便 377 「宅地建物取引士とは」

土地建物情報宅急便 377 「宅地建物取引士とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」377  2020. 1. 1 ■■■


みなさま、あけましておめでとうございます。
和やかで健やかな元旦を迎えられたことと思います。

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今後ますます皆様のお役に立てられるようなメルマガを目指して、配信続
けてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

昨年は岡山はそれほどでもありませんでしたが、全国的に台風による風水
害の被害がありました。
被害にあわれた方がおられましたら、お見舞い申し上げます。

今後ますますそういう被害が多くなるようで、大変心配です。
被害をできるだけ少なくするためにどうすればいいのか常々考えないとい
いけませんね。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.国交省補正予算案 災害復興など柱 長期優良化リフォーム支援も
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4.住まない実家=売れない「負動産」? 急増する相続放棄
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/12/31/101106

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第341号
「宅地建物取引士とは」
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前回は、「不動産鑑定士」について概要をお話しました。
今回は、「宅地建物取引士」について概要をお話しします。


問い
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不動産に関する資格に「宅地建物取引士」がありますが、どのような役割
があるのでしょうか?


答え
───────────────
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)は、宅建業法で定める宅地
建物取引士資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を
受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。一言で言えば「不
動産取引の専門家」です。

宅地建物を取引する業者(いわゆる不動産屋さん等)の事務所には、その
事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の宅地建物取引士を置かなければ
なりません。

専任の宅地建物取引士は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関
係する権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、
それらを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっていま
す。

以前は、「宅地建物取引主任者」と呼ばれていましたが、法改正により20
15年から「宅地建物取引士」となりました。

宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いことと思いま
す。

土地家屋調査士との業務上の関わりとしましては、司法書士や行政書士と
同じように連携が必要な場合も多くあります。

尚、宅地建物取引士の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取
引推進機構のホームページをご覧ください。

 財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
 http://www.retio.or.jp/


以上、「宅地建物取引士」について簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は、「調査士会」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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