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2019/09/15(日)
土地建物情報宅急便 370 「建築確認」
土地建物情報宅急便 370 「建築確認」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」370 2019. 9.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
朝晩は涼しくなりましたが、日中はまだまだ残暑が厳しい季節となってい
ます。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
寒暖差が大きいだけに、体にとってきついかも知れませんね。
私は現在法務局地図作成作業で週に2.3日は朝から晩まで1日中測量を
しています。
この残暑で軽い熱中症になりかけました。日中はまだ何ともなかったので
すが、その夜はなかなか寝付かれなく、また寝汗がひどく下着を3枚も変
えました。翌日は頭がふらふらして集中力がまったくなく、仕事ができな
い状況でした。
まだまだ残暑が続くと思いますので、皆さまもどうかご自愛ください。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第334号
「建築確認」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
今回は、「建築確認」について概要をお話しします。
問い
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家を建てる時には「建築確認」が必要と聞きました。どのようなものなの
でしょうか?
答え
───────────────
建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画
が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に
審査することです。
建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認
検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ工事に
とりかかることができません(整地や資材の搬入等は確認済証の発行前で
も可能です)。
建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一
般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが
多いようです。
建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証
が交付され、建築工事が可能となります。
確認済証が交付されたら、工事の施工者は、現場の見やすい場所に建築確
認があった旨の表示をしなければなりません。
工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付
を待って、建物の使用が可能となります(建物の用途や規模によっては中
間検査が必要な場合もあります)。
建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325AC0000000201_20190625_430AC0000000067&openerCode=1
◆建築基準法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325M50004000040
以上、「建築確認」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「建築協定」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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