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2005/10/15(土)
「土地建物情報宅急便」32
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」32 ■■■■■■
こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
ご購読ありがとうございます。
10月の中旬というのに、まだ半そででも大丈夫というのは、毎度のこと
ながら、本当に変な天気です。
今日はしばらく雨が降ったので、すこしは涼しくなったようです(これが
本来の気温でしょうけど)。
前萩原岡山市長の衆議院への鞍替えにより行われた岡山市長選、結果は衆
議院選と同じく自民・公明が推す高谷候補が圧勝しました。
前市長はずいぶん政令都市にこだわっていましたが、新市長には器よりも
う少し中身にこだわって欲しいと思います。
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★★★お役立ち情報宅急便★★★2005年10月15日
「新不動産登記法Q&A」
「第10回・土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?
」
問い
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お隣の土地を一部買わせてもらうことになったので、近くの土地家屋調査
士さんに相談に行ったところ、土地の分筆登記は不動産登記法の改正で手
続きがちょっと複雑になったと言われてしまいました。それは本当ですか?
答え
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結論から言いますと「複雑になった」と言うより、「厳密になった」とい
う方が正しいようです。
不動産登記を管理している法務局サイドとしては、国民の不動産を守るた
めには
1)正確な地図の整備
2)土地の形の正確性を確保
の2点が必要だと考えています。
そのため、
分筆登記をする際に法務局へ提供する土地の地積測量図は、原則として分
筆後の土地の全てについて
1)地積(土地の面積)の求積方法
2)筆界点間の距離
3)筆界点の座標値
を明らかにしなければならなくなりました。
ここでの、「全ての土地の地積を求めなければならない」という縛りがポ
イントになります。
もし分筆前の地積と分筆後の地積の差が誤差の限度を超えるときには、「
地積の更正の登記」の申請をしてからでないと分筆登記をすることができ
なくなってしまったのです。
改正前の不動産登記法では、分筆する側の土地だけ地積の求積を行い、残
りの土地については、便宜上、登記簿に記載されている面積から分筆する
土地の面積を差し引いて登記申請することができたので、地積更正登記を
することなく分筆登記をすることができました。
説明図
今回の不動産登記法の改正で地積更正登記をしなければならない可能性が
でてきたことを考えると申請人への費用負担が大きくなったと言えます。
しかし、従前の方法を続けていると、分筆する側の土地は正確な地積で登
記されますが、残る土地の誤差は大きくなり、全体として地図や地積測量
図等の正確性が悪くなる可能性がありました。
今回の改正からは、手続き上の簡便さを求めるより
1)正確な地図の整備
2)土地の形の正確性を確保
を優先することで、
土地所有者の不動産を守り、未然に土地筆界紛争を防止しようという
法務局サイドの強い意志を感じます。
「自己の不動産を守る」為の努力たるもの大変なものです。
「新不動産登記法Q&A」は今回で終了です。
次回からは新シリーズでお届けする予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量が伴わない軽微な登記調査・現地調査も行っており
ます。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、また登記・現地での問
題点の調査等面倒なことも手掛けております。
何かございましたら、お見積もりいたしますので、よろしくお願い致しま
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