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2019/07/01(月)

土地建物情報宅急便 365 「保留地とは」

土地建物情報宅急便 365 「保留地とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」365 2019. 7. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ岡山でも4.5日前に梅雨入りをし、本格的に梅雨らしくなってきまし
たね。

先日岡山市勤労者福祉センターで司法書士・土地家屋調査士の無料相談会
が行われ、相談員として対応しました。

開始前に会場に着くと、すでに何人かお待ちでした。
相談会の開始と同時に相談者が来られ、お隣との境界トラブルについて相
談を受けけました。

相談が終わり、相談内容の報告書を書き、受付に渡して戻るとすぐさま次
の相談者が来られるという状況で、連続で4人の相談を受けました。
全く休みなしの相談というのは今まで経験がありません。

支部役員に聞くと、最近境界トラブルが増えたのか、無料相談に来られる
人が多くなってきたようです。

境界トラブルにならないように境界には必ず境界標を設置しましょう!
また境界標がどこに設置されたのかわかる境界確定図および関係者がその
境界の位置に同意しているという「筆界確認書」を作成しましょう!


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
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もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

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http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/06/25/232949




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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第329号
「保留地とは」
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前回は、「仮換地」について概要をお話しました。
今回は、「保留地」について概要をお話しします。


問い
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宅地造成に関して「保留地」という言葉を聞きました。
保留地とはどんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。

土地区画整理事業の施行者は、換地計画の際に宅地の一部を換地として定
めないで、保留地(ほりゅうち)として定めることができます。

参考図:


保留地は、分譲して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で
定められます。

保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、
換地処分がなされる前の段階では登記がありません。

しかし、土地の登記がされる前に建物を建築することは可能です。

保留地の登記は、換地処分の公告があった翌日に、施行者を所有者として
保存登記され、その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされること
になります。

尚、事業の施行者が販売する保留地は不動産会社を経由しないため、仲介
手数料が掛かりません。


以上、保留地について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「農地転用」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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