お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2019/06/15(土)
土地建物情報宅急便 364 「仮換地とは」
土地建物情報宅急便 364 「仮換地とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」364 2019. 6.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
もうすでに関東地方では梅雨入りになっていますが、ここ岡山、中国地方
ではまだですね。
もうそろそろでしょうが、うっとうしい時期になります。
特に地図作成作業の場合、この時期は1日中立会作業ですから、書類を持
っていると、濡れてしまってなかなかスムーズに作業が進まなく、イライ
ラが募ります。
しょうがないと思わなければいけませんね。
前回、記載した法案の名前が違っていました。
「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」とすると
ころ「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」としていまし
た。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/houan198.html
大変失礼しました。
今まさに測量する隣地が表題部所有者の土地です。
住所がないから探しようがありません。ちょうどそこに住んでいる人がお
り、その人から地権者の情報を聞き出し、事なきを得ました。住んでいる
人がいなければ全くわからない状態だったと思います。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.岡山市が河川整備の推進を要望 中国地方整備局と懇談会
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/06/05/133248
2.真備に「災害公営住宅」を整備 40戸、倉敷市が補正予算案発表
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/06/08/135334
3.全国で増える空き家、京都は例外? 減少の背景に訪日客ブーム
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/06/14/112125
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第328号
「仮換地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「換地」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
宅地造成に関して「仮換地」という言葉を聞きました。
仮換地とはどんなものなのでしょうか?
答え
───────────────
土地区画整理事業が行われる土地の所有者が、整備後に換地として交付さ
れる予定の土地を「仮換地(かりかんち)」といいます。
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされてい
ますが、土地区画整理事業は、広範囲にわたって行われる事が多く、全て
の工事が終わるまで長期間を要します。
そこで、土地区画整理事業の施行者は、換地処分が行われるまでの間、必
要がある場合には、先に工事が完成した地区に「仮換地(かりかんち)」
を指定することができることになっています。
この仮換地は、換地の位置や範囲を仮に指定するものですが、一時的な「
仮の換地」という意味ではなく、最終的にはそのまま換地となります。
仮換地指定後は仮換地を従前の土地と同じ内容で使用収益することができ
るようになり、建築物を建てることも可能になります。
なお、仮換地が指定されると、従前の土地については使用収益できなくな
りますが、権利関係は換地処分が行われるまで従前の土地に存在したまま
になります。
また、場合によっては、仮換地の使用収益の開始日を定められたり、従前
の土地と仮換地の両方とも使用できない日が発生することもあります。
以上、仮換地について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「保留地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2017/05/15(月) 土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」
2017/05/01(月) 土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
2017/04/15(土) 土地建物情報宅急便 309 「地目変更登記」
2017/04/01(土) 土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」
2017/03/15(水) 土地建物情報宅急便 307 「地積更正登記」
2017/03/01(水) 土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」
2017/02/15(水) 土地建物情報宅急便 305 「境界標
2017/02/01(水) 土地建物情報宅急便 304 「分筆登記」
2017/01/15(日) 土地建物情報宅急便 303 「筆界未定地」
2017/01/01(日) 土地建物情報宅急便 302 「地積測量図」
2016/12/15(木) 土地建物情報宅急便 301 「地籍」
2016/12/01(木) 土地建物情報宅急便 300 「地積」
2016/11/15(火) 土地建物情報宅急便 299 「地目」
2016/11/01(火) 土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
2016/10/15(土) 土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」
2016/10/01(土) 土地建物情報宅急便 296 「所有権界」
2016/09/15(木) 土地建物情報宅急便 295 「筆界」
2016/09/01(木) 土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」
2016/08/15(月) 土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」
2016/08/01(月) 土地建物情報宅急便 292 「表題登記」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。