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2019/05/15(水)

土地建物情報宅急便 362 「市街地再開発事業」

土地建物情報宅急便 362 「市街地再開発事業」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」362 2019. 5.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

令和の文字も何度か役所への文書を書くにつれ、慣れつつあるかなと思う
今日この頃ですが、皆様いかがでしょうか?


最近土地が動き出したのか、土地測量の見積が多くなってきました。

境界については、素人(たとえ土地の売買に精通している不動産屋さんで
も境界の専門家ではありません。)判断で後々トラブルに巻き込まれるこ
とが多くなってきています。

「ブロック塀があるから境界ははっきりしている。」とよく言われること
が多いですが、境界を確認して塀を作られていればいいのですが、そうで
ない場合が結構多いのです。

測量図と照合すると、そのブロック塀の位置がかなり違うということが過
去の経験からすると多く、後でもめる原因になるのです。
境界線に何かを設置する場合には、必ず資料を基に関係者と立会して、境
界を明確にしてから設置することを強くお勧めします。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第326号
「市街地再開発事業」
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前回は、「土地区画整理事業」について概要をお話しました。
今回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しします。


問い
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私の住む町の駅裏で「市街地再開発事業」が始まると聞きました。
市街地再開発事業とはどんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)は、市街地内の老朽
建築物が密集している地区や、公共施設の整備が遅れている地区において、
建築物の建て替えや公共施設の整備を行うことにより、土地の高度利用と
都市機能の更新を図る事業で、都市再開発法に基づいて行われます。

それぞれバラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、皆で協
力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や
公園といった公共施設をあわせて整備するものです。

事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞ
れの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられるこ
とになります。

例えば、再開発されたビルは区域内の以前の床面積を大きく上回る規模を
確保できますが、

従前の建物や土地について権利を持っていた人は、従前資産の評価に見合
う再開発ビルの床(権利床)を受け取り、

新たに生み出された部分(保留床)を売却するなどして事業費に充てるこ
とも行われます。

市街地再開発事業を行う施行者としては、個人、組合、再開発会社、地方
公共団体、都市再生機構等があります。


以上、市街地再開発事業について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「換地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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