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2019/03/15(金)

土地建物情報宅急便 355 「市街化調整区域」

土地建物情報宅急便 355 「市街化調整区域」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」355 2019. 3.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

先日は春一番の強い風が吹いたり、ポカポカ陽気になったかと思いきや昨
日は肌寒い日だったり、寒暖の差が激しいこの頃ですが皆様いかがお過ご
しでしょうか?

前回も書きましたが、やはりこれからは花粉が飛び散る季節となります。
花粉症の人はもうすでに花粉対策されていると思いますが、最近ワセリン
を目の周り、鼻の中に塗った花粉症対策が話題になっているようです。

私も昨日やってみましたが、確かにくしゃみ鼻水、目のかゆみ等は減少し
たような感じです。これからもやっていこうと思っていますが、花粉症の
方は下記を参照して対策をしてみてください。

https://www.bibeaute.com/article/146326
http://news.livedoor.com/article/detail/14569909/
http://www.asahi.com/apital/articles/SDI201702229711.html


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.市有地入札 マイナス881万円 室蘭市、土地評価額を建物解体費
上回る
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/03/02/232625

2.国交省、新・不動産ビジョン骨子案を提示
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/03/04/085906

3.法務省、2020年度をめどに不動産登記法を見直し
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/03/08/170518

4.マンション“電気契約”に初判断 住民同士の規約は?
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/03/09/212948


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第322号
「市街化調整区域」
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前回は、「市街化区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化調整区域」について概要をお話しします。


問い
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市街化調整区域には家を建てられないそうですが、「市街化調整区域」と
はどんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画
が定められることを、都市計画区域の号でご紹介しました。

都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一
定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化
をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。

この市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き」といい、線
引きを行うことで、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりが図ら
れてます。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は、自然環境を守るべき区
域で、土地の開発や建物の建築が制限されます。たとえ自分の土地であっ
ても、宅地造成をしたり家を新築することは原則としてできません。

ただし、市街化調整区域内であっても、土地の開発や建物の建築が可能な
場合があります。また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合
には、建替や増築ができる場合もあります。

線引きの状況は、市区町村役場(都市計画を担当する課)で知ることがで
きます。


以上、市街化調整区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「非線引き区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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