• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2018/02/15(木)

土地建物情報宅急便 329 「建物を取り壊した時」

土地建物情報宅急便 329 「建物を取り壊した時」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」329 2018. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ピョンチャン 冬季オリンピックの真っ最中でなかなか仕事が捗らない毎
日ですが皆さまいかがお過ごしでしょうか?

普段の実力通りに出しているアスリート、なかなか実力が出し切れていな
いアスリート、これがオリンピックですね。
どのアスリートも胸を張って帰って来てもらいたいですね。


-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp

-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第296号
「建物を取り壊した時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
古い家を取り壊したいと思っていますが、その際にはどのような登記が必
要になるのでしょうか?


答え
───────────────
家を取り壊した時には、建物の滅失(めっしつ)の登記が必要になります。


法律(不動産登記法)では、登記されている建物を完全に取り壊したり焼
失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以
内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことにな
っています(不動産登記法第五十七条)。

取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合
には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。

但し抵当権などの債務が残っている建物を取り壊す場合は、事前にその権
利者の承諾をもらっておくことが後々のトラブルを防ぐことになります。

また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産
税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を
申請することをお勧めします。


建物の滅失の登記は一般的にそれほど難しくありませんが、同じような建
物が数棟ある場合にはその特定が難しいことがあります。
また見ず知らずの人の名義の建物が残っている場合も時たま見かけます。

そういう場合、所在の更正の場合もありますので、ただ単純に建物滅失登
記(申出)するのではなく、それなりの調査が必要な時もありますので、
注意が必要となります。

以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記につ
いて簡単にご紹介しました。なにかご不明な点がございましたら当事務所
までご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「建物を分割した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2009/02/01(日) 土地建物情報宅急便 111「運河用地とは」
2009/01/15(木) 土地建物情報宅急便 110「境内地とは」
2009/01/01(木) 土地建物情報宅急便 109「墓地とは」
2008/12/15(月) 土地建物情報宅急便 108「宅建主任者とは」
2008/12/01(月) 土地建物情報宅急便 107「不動産鑑定士とは」
2008/11/15(土) 土地建物情報宅急便 106 「行政書士とは」
2008/11/01(土) 土地建物情報宅急便 105 「司法書士とは」
2008/10/15(水) 土地建物情報宅急便 104 「測量士とは」
2008/10/01(水) 土地建物情報宅急便 103 「土地家屋調査士とは」
2008/09/15(月) 土地建物情報宅急便 102 「調査士法人とは」
2008/09/01(月) 土地建物情報宅急便 101 「公嘱協会とは」
2008/08/15(金) 土地建物情報宅急便 100 「調査士会連合会とは」
2008/08/01(金) 土地建物情報宅急便 99 「調査士会とは」
2008/07/15(火) 土地建物情報宅急便 98 「代位登記とは」
2008/07/01(火) 土地建物情報宅急便 97 「嘱託登記とは」
2008/06/15(日) 土地建物情報宅急便 96 「職権登記とは」
2008/06/01(日) 土地建物情報宅急便 95 「登記所とは」
2008/05/15(木) 土地建物情報宅急便 94 「登記官とは」
2008/05/01(木) 土地建物情報宅急便 93 「中間地目とは」
2008/04/15(火) 土地建物情報宅急便 92 「原野とは」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 17 18 19 20 21 22 23 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら