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2017/11/01(水)
土地建物情報宅急便 322 「主である建物と附属建物」
土地建物情報宅急便 322 「主である建物と附属建物」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」322 2017.11. 1 ■■■
畠中登記測量事務所の所長の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
台風が過ぎて急に朝晩は寒くなりましたね。
いかがお過ごしでしょうか?
最近境界の裁判、筆界特定に関する業務が多くなってきました。
それだけ境界に関する問題が多くなってきたのでしょうか?
初めは些細なことから、例えば新築の時にあいさつがなかったとか、草
が生えているのに草むしりをしていなかったとかという問題が、だんだ
ん大きくなり、ある日突然境界への問題にすり替わるということが多い
です。
ですから最初から境界の問題というより、他の問題が蓄積されて、それ
が境界問題に発展することが多いように思えます。
したがって、境界の問題が片付いても、根本が解決されないと、本当に
解決したことになりません。
ですからいよいよ境界問題は難しい面があるのかもしれません。
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た。
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◆登記・測量のQ&A 第289号
「主である建物と附属建物」
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前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しします。
問い
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私の家の登記事項証明書を見ると、母屋が「主である建物の表示」、物置
が「附属建物の表示」という欄に記載されています。これはどのような意
味なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
母屋が「主である建物の表示」、物置が「附属建物の表示」に記載されて
いるのは、母屋と物置が一個の建物として登記されていることを表してい
ます。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の
複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の
建物として取り扱うことができます。
実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実
際の建物を区別するために、主である建物と、附属建物といった形で分類
しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。
参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかです
ので、居宅を主である建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物と
して取り扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主である建物と附属建
物として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主である建物と附属建物として登記することは
できません。
参考図2:
以上、「主である建物と附属建物」について簡単にご紹介しましたが、実
際には、主である建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非
常に難しい場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、当事務所ま
でご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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