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2017/09/01(金)

土地建物情報宅急便 318 「建物の構造」

土地建物情報宅急便 318 「建物の構造」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」318 2017. 9. 1 ■■■


畠中登記測量事務所の所長の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

9月に入り今朝はだいぶ涼しくなりました。
今まで窓をずっと全開していたのを、明け方閉めました。
タオルケットだけではもう寒いかも知れません。夏蒲団を用意しなくて
は。

しかし日中は暑くなるでしょうから、皆さんも体調管理は十分に気をつけ
てくださいね。

ここ最近は、公図と現況(もちろん現況だけでなく、あらゆる資料と)
が違うために地図訂正をすることが多くなりました。
法務局備え付けの図面を変えるわけですから、そうそう簡単に訂正はで
きません。

いろいろ資料を添えて、関係部署と協議を行いながらようやくできます。
それだけに達成感はあります。
今日も一つ地図訂正が完了しましたので、法務局に完了証を取りに行き
ます。

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.空き家解消、市町村が主導 税も優遇、転用促す 国交省検討
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_699.html

2.土地相続、登記されず塩漬け 相続人特定に膨大なコスト
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_700.html

3.国交省、「全国空き家対策推進協議会」を設立 950自治体が参加
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_702.html

4.改正住宅セーフティネット等で1309億円 国交省概算要求
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_703.html

5.所有者不明土地、法務省が本格調査へ 24億円予算要求
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_704.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第285号
「建物の構造」
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前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の構造」について概要をお話しします。


問い
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建物の登記記録を見ると、構造の欄に「木造かわらぶき2階建」と記載さ
れていました。この「構造」とはどういうものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
不動産登記記録の表題部には、土地や建物を特定するための情報が記載さ
れています。

建物を特定するための登記事項の一つに、建物の構造があります。

建物の構造は、建物の材料、屋根の種類、階数で構成されています。

建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び
階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物に
ついては、これに準じて定めるものとする。

一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造

二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根

三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、上記区分に該当しない場合には、登記官と協議するこ
とで新しい構造を登記することも可能になっています。

以上、「建物の構造」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「床面積」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題

の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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