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2017/04/15(土)
土地建物情報宅急便 309 「地目変更登記」
土地建物情報宅急便 309 「地目変更登記」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」309 2017. 4.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
当地では1週間前くらいに桜が満開した状態でしたが、その後風が強かっ
たり、今日の雷雨で残念ながら花弁が散ってしまいそうです。
今年の花見は天候があまり良くなく盛り上がらなかったように思いますが
みなさんいかがでしょうか?
最近はどういうわけか、相談業務が多くてんてこ舞いする状態が続いてい
ます。またややこしい業務もずっと続いていますので、落ち着かない日々
となっています。
こういう時こそ、じっくり腰を据えて沈着冷静にやらなければならないと
思う今日この頃です。
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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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1.不動産登記見直しで聴取=規制改革会議
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_664.html
2.不動産の所有者情報「常に無料公開を」 規制改革会議論点案
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3.「フラット35」金利、子育て支援・地域活性化で当初5年間
0.25%引き下げ
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第276号
「地目変更登記」
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前回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しました。
今回は、「地目変更登記」について概要をお話しします。
問い
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地目が変わった場合に、地目変更登記が必要との事ですが、どのようなも
のなのでしょうか?
答え
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土地の登記には、土地を特定するための要素の一つとして、その利用状況
によって「宅地」や「田」、「畑」といった地目が記録されています。
土地の利用目的が変わると、地目も変わりますので、登記記録も変更しな
ければなりません。
地目が変更になった場合に申請する登記を、地目変更登記(ちもくへんこ
うとうき)と言います。
登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、そ
の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになって
います。
不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事に
よって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎
資料としての役割もあります。
そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内
に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。
地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目を変更するケースとしては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
土地地目変更登記がなされると、不動産登記簿の登記記録に記録されてい
る地目が変更されます。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.登記申請
場合によっては農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な
知識が必要になります。
良く勘違いされる点は、農地転用をした場合に自動的に登記の地目も変更
されていると思われる方が多いのですが、農地転用は農地を他の用途に変
更してもいいという許可・届です。
したがって、現実的に土地の状況が変更されても、地目変更登記をされな
ければ、いつまでも前の地目のままになっていることにご注意ください。
以上、「地目変更登記」について簡単にご紹介しましたが、実際に地目変
更が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、詳し
くお知りになりたい場合はご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「土地合筆登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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バックナンバーリスト
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