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2017/04/01(土)
土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」
土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」308 2017. 4. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
当地では今年の桜の開花は遅れているようで、近くの旭川の河川敷では、
さくらカーニバルの準備は万全のようですが、昨日の時点ではほとんどの
さくらがつぼみ状態でしたね。
それでも今日は晴れましたので、花見にはならないでしょうが、宴会で盛
り上がるでしょうね。
さて、現在私の業務で今回の「地図訂正の申出」をする準備をしています
が、なかなか法務行政は動いてくれませんね。
もちろん、ただ単に現況と地図(公図)が違うからということではなく、
法務局に備わっている測量図とか市と交わした境界確定協議書と公図が違
っているので訂正して欲しいということだけなんです。
本来は測量図を提出した段階で訂正すれば、一番良かったのでしょうが、
やはりハードルが高いということで訂正なしにしてしまったのかもしれま
せん。
こういうことがしょっちゅうありますので、我々登記の実務家としては、
今後登記測量する時に頭を悩ますことになります。ここであの「忖度」が
あればいいのにと思う今日この頃です。
話が変わりますが、いままで付き合いのある工務店の社長が亡くなり、建
売住宅用地として農地法5条許可を受けて、所有権移転された土地が何も
されずにそのままになっています。(登記の地目は田のまま)
このまま放置するわけにもいかず、売ろうにも売れないので、どうすれば
いいだろうかと相談を受けました。
私もこの分野は専門外ですので、どなたかいい知恵がありましたら、ご教
示していただければ幸いです。
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◆登記・測量のQ&A 第275号
「地図訂正の申出」
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前回は、「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。
問い
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法務局に備え付けの地図に誤りを発見した場合、訂正の申し出ができると
の事ですが、その手続について教えてください。
答え
────────────────────────────────
法務局には、土地の所在、地番、地目、地積といった土地に関する情報が
登記されていますが、登記情報だけでは、その土地が現地のどの部分に当
たるのかまでは分かりません。
そのため、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することが
できる図面が備え付けられています。その図面のことを、地図と呼びます。
地図は、不動産登記法に規定されている正確性が高い図面ですが、すべて
の地域に備え付けられているわけではありません。
まだ地図が備え付けられていない地域には、地図が備え付けられるまでの
間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられていま
す(一般的に公図と呼ばれています)。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい
表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。
地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をするこ
とができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあること
と、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実務においては、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に行う地
図の調査で誤りを発見することが多く、この場合、登記の申請と地図訂正
の申出をいっしょに行うことになります。
毎年何件かこの地図訂正が伴う分筆・地積更正登記をしますが、なかなか
ハードルが高く簡単に地図訂正が認められるわけではありません。
以上、「地図訂正の申出」について簡単にご紹介しましたが、実際に地図
訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になります。詳しく
お知りになりたい場合はご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「地目変更登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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