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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2017/02/01(水)
土地建物情報宅急便 №304 「分筆登記」
土地建物情報宅急便 №304 「分筆登記」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」№304 2017. 2. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
寒いながらもちょっとした春の息吹も感じられるこの頃ですが、皆さまい
がお過ごしでしょうか?
もうすぐまたあの嫌な黄砂やPM2.5がやってきますね。
日ごろから下記のような情報を入手して、被害をできるだけ小さくする自
助努力をしなければいけませんね。
1.「PM2.5」による大気汚染 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/5.html
2.PM2.5の全国予報
http://china-pm25.com/
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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4.DIY型賃貸 自分好みに空き家を再生
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第271号
「分筆登記」
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前回は、「筆界未定地」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。
問い
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土地の一部を処分するときなどに行う「分筆登記」とはどのようなものな
のでしょうか?
答え
────────────────────────────────
一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割す
る登記のことを「分筆登記(ぶんぴつとうき)」といいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地
番が記載されます。
参考図:
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・農地や山林等の広い土地の一部に家を建てる際に、家の敷地とそのほか
の土地に分ける場合
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。
申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができます
が、共有の場合は所有者全員で申請しなければなりません。
実際の作業では、現地を測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、
隣地所有者に確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成
し、関係者全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.立会依頼(隣地所有者と道路・水路を管理する役所等)
4.事前仮測量(現況測量や復元測量)
5.立会
6.境界標埋設
7.測量
8.図面作成
9.承認印受領(筆界確認書、境界確定協議書)
10.分筆登記申請
必要期間としては2~3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事
もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさら
に時間を要する場合もあります。
以上、「分筆登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、当事務所に相談ください。
今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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