お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2017/01/15(日)
土地建物情報宅急便 303 「筆界未定地」
土地建物情報宅急便 303 「筆界未定地」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」279 2017. 1.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
あっという間に正月が終わってしまった感じですが、皆さまいかがお過ご
しでしょうか?
よく言われるように、年を取ると、月日の流れが本当に早く感じるように
なりました。
今日はセンター試験ということで、この寒い中でも行われていて、受験生
には多少気の毒でもあります。
ここ岡山中心部では雪はありませんが、全国各地雪が積もっている所が多
いようですので、行き帰りには、それこそ滑らないでほしいですね。
今日は境界の現地立会がありましたが、その関係者にもこのセンター試験
があるからと、来週に延期された方も数名おられました。
受験者の皆さんには普段の実力がでて、悔いのない受験をしてほしいです
ね。
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.住宅の取得・改修に関する支援制度の説明会開催 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_638.html
2.空き家など再生、官民ファンド創設…交流拠点に
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_639.html
3.空き家撤去費、回収できず 所有者不在8割で自治体負担
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_640.html
4.境界の未画定地、なお171市区町村
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_641.html
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第270号
「筆界未定地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「筆界未定地」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
土地の境界が確認できない土地があるそうですが、どういうものなのでし
ょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の戸籍に当たる「地籍」を調査する地籍調査の際に、境界(筆界)が
確認できずに、未定のまま処理されてしまう場合があります。
そのような土地を「筆界未定地(ひつかいみていち)」と呼びます。
例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定だと、地籍図に
は〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
参考図:
※地籍調査は、主に市町村が主体となって行う調査で、一筆ごとの土地の
所有者、地番、地目、境界の位置、面積などが調査されます。
境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があった
り、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等が
あります(他にも様々な理由があります)。
もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍
調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるため
に筆界未定の処理が定められました。
しかし、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、原則として
分筆できないなど、土地の取引に支障を来す場合があります。
筆界未定地の取引を行う際には、先に筆界未定を解消する必要があります。
以上、「筆界未定地」について簡単にご紹介しましたが、筆界未定の解消
方法や例外的な取扱いなど、詳しくお知りになりたい場合は、当事務所ま
でご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「分筆登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2017/05/15(月) 土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」
2017/05/01(月) 土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
2017/04/15(土) 土地建物情報宅急便 309 「地目変更登記」
2017/04/01(土) 土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」
2017/03/15(水) 土地建物情報宅急便 307 「地積更正登記」
2017/03/01(水) 土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」
2017/02/15(水) 土地建物情報宅急便 305 「境界標
2017/02/01(水) 土地建物情報宅急便 304 「分筆登記」
2017/01/15(日) 土地建物情報宅急便 303 「筆界未定地」
2017/01/01(日) 土地建物情報宅急便 302 「地積測量図」
2016/12/15(木) 土地建物情報宅急便 301 「地籍」
2016/12/01(木) 土地建物情報宅急便 300 「地積」
2016/11/15(火) 土地建物情報宅急便 299 「地目」
2016/11/01(火) 土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
2016/10/15(土) 土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」
2016/10/01(土) 土地建物情報宅急便 296 「所有権界」
2016/09/15(木) 土地建物情報宅急便 295 「筆界」
2016/09/01(木) 土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」
2016/08/15(月) 土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」
2016/08/01(月) 土地建物情報宅急便 292 「表題登記」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。