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お役立ち情報バックナンバー

2016/11/15(火)

土地建物情報宅急便 299 「地目」

土地建物情報宅急便 299 「地目」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」299 2016.11.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

もう11月半ばですね。
クリスマス、正月向けのテレビコマーシャルが流され、何かあわただしい
気になってしまいます。

私も年内の分筆登記を数件抱えてあたふたしている最中です。

しかし最近高齢者による自動車事故が増えています。
自分だけでなく、相手を巻き添えにしてしまうのは残酷です。
急いでいても、十分に周りを注意しながら運転に気を付けたいものです
ね。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_619.html

2.相続税対策の養子縁組、無効見直しか 最高裁で来月弁論
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3.寺の森林無断伐採した男、「境界線認識」で有罪
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4.10月不動産業倒産件数、5カ月連続で増加 東京商工リサーチ
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5.ALSOK×タイムズカープラス、空き家の駐車場をカーシェアステーシ
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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_623.html




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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第266号
「地目」
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前回は、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しました。
今回は、「地目」について概要をお話しします。


問い
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土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とは何
を意味しているのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称です。

家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」とい
った具合に23種類の地目があります。

【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、
運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、
公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地

地目についての詳細は、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html


地目は土地の登記記録の表題部に記録されています。

もし、土地の利用状況が、登記上の地目と違う状況になった場合には、そ
の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになって
います。

土地地目変更登記とは、登記記録の内容をその土地の利用状況に合わせる
(変更する)手続きのことをいいます。

地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。

・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時

地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありま
すので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをお
すすめします。

尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合がありま
す。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。


以上、「地目」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「地積」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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