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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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お役立ち情報バックナンバー

2016/10/01(土)

土地建物情報宅急便 296 「所有権界」

土地建物情報宅急便 296 「所有権界」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」296 2016.10. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ数週間はずっと曇り空で、うっとうしいですが、皆さまいかがでし
ょうか?

もうそろそろすっきした秋晴れを期待したいものですが、来週はまた台風
が来るようですし、もううんざりですね。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_608.html

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3.空き家問題に妙案? 探る二次利用 売却し公費回収へ
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4.いつの間にか「県道」… 40年以上税金で男性が提訴
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_612.html

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第263号
「所有権界」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界」について概要をお話しします。


問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそう
ですが、どんな違いがあるのでしょうか?


答え
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筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、
個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界の変更は、分筆登記
や合筆登記といった法律上の手続きが必要で、「公法上の境界」とも呼ば
れます。

所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、
お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法
上の境界」とも呼ばれます。

「筆界」と「所有権界」は一致していれば問題はないのですが、一致しな
い状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。

例えば、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪
いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやす
い形に境界を変更したと想定しましょう。

参考図:
 

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。

お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆
界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態に
なります。

このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続
が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」
と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。

もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、当事務所にご相談ください。

所有権界と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場
合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。


以上、「所有権界」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、おたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海・川・湖と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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