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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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お役立ち情報バックナンバー

2016/10/01(土)

土地建物情報宅急便 296 「所有権界」

土地建物情報宅急便 296 「所有権界」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」296 2016.10. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ数週間はずっと曇り空で、うっとうしいですが、皆さまいかがでし
ょうか?

もうそろそろすっきした秋晴れを期待したいものですが、来週はまた台風
が来るようですし、もううんざりですね。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_608.html

2.国交省 16年地価調査 下落幅は縮小傾向、商業地は横ばいに
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3.空き家問題に妙案? 探る二次利用 売却し公費回収へ
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4.いつの間にか「県道」… 40年以上税金で男性が提訴
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_612.html

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第263号
「所有権界」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界」について概要をお話しします。


問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそう
ですが、どんな違いがあるのでしょうか?


答え
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筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、
個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界の変更は、分筆登記
や合筆登記といった法律上の手続きが必要で、「公法上の境界」とも呼ば
れます。

所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、
お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法
上の境界」とも呼ばれます。

「筆界」と「所有権界」は一致していれば問題はないのですが、一致しな
い状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。

例えば、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪
いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやす
い形に境界を変更したと想定しましょう。

参考図:
 

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。

お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆
界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態に
なります。

このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続
が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」
と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。

もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、当事務所にご相談ください。

所有権界と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場
合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。


以上、「所有権界」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、おたずねください。

今回はここまでです。
次回は「海・川・湖と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/



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