お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2005/07/01(金)
「土地建物情報宅急便」25
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」25 ■■■■■■
こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中です。
入梅宣言をして以来、まったく雨が降らないという異常事態の天気でした
が、今日はようやく「梅雨になっているのだな」と実感できる天気となり
ました。
しかしまだまだ本格的な雨が降らない限り、渇水被害がどんどん出てきそう
で心配ですね。
http://www.sanyo.oni.co.jp/34news/2005/07/01/20050701083857.html
このメルマガは建築・不動産関連の方々に登記測量・不動産・住宅関連のお役
立ち情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。
ご購読いただき、お仕事にちょっとでも活用していただければ、幸いに思い
ます。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.談合や天下りに頼らない営業とは?(日経コンストラクション)
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/members/NEWS/20050623/123268/
2.談合と技術力との落差に募る不信感(日経コンストラクション)
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20050624/123289/
3.分譲住宅購入の主役は30代、国交省調査(日経 Ken-Platz)
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20050623/123255/
4.相続税、物納しやすく・政府が検討(日本経済新聞)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050623
5.5月の新設住宅着工、前年比3.0%増・2ヶ月連続(日経ネット)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050630
(*切れている部分は、コピー・貼り付けで加入してください)
★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★平成17年7月1日
「第3回・権利証の廃止について」
問い
------------------------------------------------------------------
不動産登記法が改正されて権利証(登記済証)が廃止されたそうですが、
具体的にはどのようなことなのでしょうか。
答え
------------------------------------------------------------------
オンライン指定庁に指定された登記所では、インターネットによる登記申
請に切り替わります(当分の間書面申請もできます)。
つまりインターネットという電子情報による申請ですから、当然、紙(書
面申請)を使いません。
権利証は登記申請の際に申請書の写し(副本)に受付年月日、受付番号を
付した「登記済」の判を押したものが交付されると権利証になるのですが、
オンライン申請の場合は情報のみをやりとりするので、結果的に紙で出来
た権利証は廃止となるわけです。
ただし、オンライン指定庁になってない登記所の扱いは旧来のままです。
権利証の代わりに交付されるのが「登記識別情報」となります。
「登記識別情報」とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字を組み合
わせた情報(AからZまでと0から9まで)で次のようなイメージです。
185A33CRX54G
前回のQ&Aでもご説明しましたが、現在のところ埼玉地方法務局上尾出
張所のみがオンライン指定庁ですので、今の時点ではほとんどお目にかか
りませんが、近い将来、権利証に代わる大切な情報として一般的になって
行くことでしょう。
では、現在まで既に交付されて来た膨大な数の権利証はどのような意味を
持つのでしょうか。
その答えは2つです。
書面申請にあっては今まで通り登記申請に必要な重要書類として扱うこと
ができますが、オンライン申請の場合は、ただの紙切れになってしまいま
す。
具体的に言うと、今までは、「権利証・印鑑証明書・実印」の3点セット
が揃うと所有権に関する登記申請の本人確認が出来たのですが、オンライ
ン指定庁になると「登記識別情報」が3点セットに取って代わることにな
ります。
ですから、「登記識別情報」という情報をしっかり管理して行かないと、
本人の知らないうちに不動産の名義が変わっていたという事態にもなりか
ねません。
しかし、キャッシュカードの暗証番号(わずか4桁)でさえ上手に管理で
きないのに、不動産の取引が発生すると、12桁もの登記識別情報を管理
しなければならなくなります。さらに、登記ごとにいくつも発行されると
なるとますます憂鬱になってしまいます。
政府が進めているe-Japan構想では、電子政府の樹立によって国民の利便
性を高めながら、コストのかからない仕組みを作ることが目標のはずです
が、本当にそうなるかどうかは今のところ疑問です。
不動産の所有者は中高年者がほとんどです。
今回の不動産登記法の改正に伴って権利証が廃止され、替わって登記識別
情報がどのような意味を持つのか、それをどう管理すればいいのかを学ん
でもらうだけでもかなり骨の折れる啓蒙活動が必要なのではないでしょう
か。
ところで、オンラインでの登記申請の具体的方法とはどのようなものでし
ょう。
たぶん、法務局の登記官に電子メールで添付ファイルを送りつける程度と
思っていたらそうではなかったのです。
次回は、「オンライン登記申請の具体的方法とは」をお届けします。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
------------------------------------------------------------------
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌ http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
┏┌
┏┌ ■WOODY調査士
┏┌ (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://chosashi.s19.xrea.com/
┏
バックナンバーリスト
2017/05/15(月) 土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」
2017/05/01(月) 土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
2017/04/15(土) 土地建物情報宅急便 309 「地目変更登記」
2017/04/01(土) 土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」
2017/03/15(水) 土地建物情報宅急便 307 「地積更正登記」
2017/03/01(水) 土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」
2017/02/15(水) 土地建物情報宅急便 305 「境界標
2017/02/01(水) 土地建物情報宅急便 304 「分筆登記」
2017/01/15(日) 土地建物情報宅急便 303 「筆界未定地」
2017/01/01(日) 土地建物情報宅急便 302 「地積測量図」
2016/12/15(木) 土地建物情報宅急便 301 「地籍」
2016/12/01(木) 土地建物情報宅急便 300 「地積」
2016/11/15(火) 土地建物情報宅急便 299 「地目」
2016/11/01(火) 土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
2016/10/15(土) 土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」
2016/10/01(土) 土地建物情報宅急便 296 「所有権界」
2016/09/15(木) 土地建物情報宅急便 295 「筆界」
2016/09/01(木) 土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」
2016/08/15(月) 土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」
2016/08/01(月) 土地建物情報宅急便 292 「表題登記」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。