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お役立ち情報バックナンバー

2016/06/15(水)

土地建物情報宅急便 289 「登記」

土地建物情報宅急便 289 「登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」289 2016. 6.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


前回に引き続きニュースの大部分がまだ都知事に関してですね。
今日にでも都知事に対しての不信任決議案が出されそうですが、そこま
で粘るというのはなかなかできるものではありません。

しかしこの人ほど言うこととやることが違うという人もめったにいない
じゃないでしょうか?
それだけ期待感があっただけ、失望感も大きいということでしょうね。

さて、梅雨本番に入りますね。
健康、とりわけ熱中症には十分にお気を付けください。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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ております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.南部VS津軽 来月、藩境で“合戦”
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_580.html

2.空き家、2033年に2000万戸超 NRIが予測
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_581.html

3.不特法改正へ WG設置で検討本格化 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_582.html

4.民泊新制度、骨格固まる 新法は国交省・厚労省の共管
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_583.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第256号
「登記」
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前回は、「建築協定」について概要をお話しました。
今回は、「登記」について概要をお話しします。


問い
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家を建てた際に行う「登記」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
登記(とうき)とは、法律によって定められた財産などの事柄を、登記簿
と呼ばれる帳簿(磁気ディスク)に記載する事をいいます。

登記には、会社に関する一定の情報を記載する商業登記、不動産に関する
一定の情報を記載する不動産登記等があります。家を建てた時に行うのは
不動産登記です。

不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開する
ためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか、と
いった状況を、誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産
取引ができるようにする役割があります。

不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類あって、それぞれ
「表題部」と「権利部」に分かれています。権利部は、さらに「甲区」と
「乙区」に分かれています。

不動産登記簿のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。

■表題部
不動産の物理的な現況が記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有
権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など


尚、不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらう
ことができるようになっています。

登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にして
ください。

参考図:



以上、「登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりた
い場合は、ご連絡ください。

今回はここまでです。
次回は「表示に関する登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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