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2015/12/15(火)
土地建物情報宅急便 277 「準都市計画区域とは」
土地建物情報宅急便 277 「準都市計画区域とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」277 2015.12.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
「もう残り15日」、いや「まだ15日もある」と考えたところで忙しい
のは変わりません。
心まで気忙しくなると、大きな事故にもつながりますので、十分にご注意
ください。
ことしはスポーツで盛り上がりましたね。
もちろん厳しい日々の練習があってこそ、大事な晴れ舞台で活躍できるの
ですね。
仕事もそうだと思います。
地道な日々の仕事をこなしてこそ、大きな仕事にもつながるかもしれませ
ん。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第244号
「準都市計画区域とは」
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前回は、「非線引き区域」について概要をお話しました。
今回は、「準都市計画区域」について概要をお話しします。
問い
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「準都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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都市計画区域は、秩序ある都市化を進めていく区域で、総合的な整備・開
発・保全によって計画的なまちづくりが行われます。
これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、
(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進
み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障
が生じるおそれがある区域
について、都道府県が指定します。
高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が
多いようです。
準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を
受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。
また、都市計画区域では都市計画税を徴収して開発事業を行う事ができま
すが、準都市計画区域ではそのようなことはできませんので、新たな税の
負担がかかることはありません。
以上、準都市計画区域について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「土地区画整理事業」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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