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お役立ち情報バックナンバー

2015/12/01(火)

土地建物情報宅急便 276 「非線引き区域」

土地建物情報宅急便 276 「非線引き区域」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」276 2015.12. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

もう師走になりましたね。
ここ数日は寒くなりましたが、まだ冬という気がしませんね。

これからなんとなく気ぜわしい時期になります。
車の運転には十分に気を付けてください。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第243号
「非線引き区域とは」
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前回は、「市街化調整区域」について概要をお話しました。
今回は、「非線引き区域」について概要をお話しします。


問い
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「非線引き区域」とはどんなものなのでしょうか?


答え
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計画的なまちづくりをするために都市計画区域が定められ、無秩序な市街
化を防止するために市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化を
おさえる区域(市街化調整区域)を区分する「線引き」をすることができ
ることを、前回までの号でご紹介しました。

非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、線引きが行われていない都市計
画区域をいい、市街化区域でも市街化調整区域でもありません。法律上は
「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。

非線引き区域は、市街化区域のような制限がない分土地利用の自由度は高
いと言えますが、住宅ローン等では市街化区域であることが条件になって
いる場合もあるようですので注意が必要です。

なお、非線引き区域であっても無制限に土地利用できるわけではありませ
ん。詳しくは、ご相談ください。


以上、非線引き区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「準都市計画区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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