お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2015/11/01(日)
土地建物情報宅急便 274 「市街化区域とは」
土地建物情報宅急便 274 「市街化区域とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」274 2015.11. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
ここ2.3日急に寒くなり、なかなか体の体温調節がうまく機能しないよう
な感じになりましたが、皆さんいかがでしょうか?
横浜市のマンションのデータ改ざんをきっかけに、全国的に杭のデータ改
ざん問題が広がってきつつあり、さらにこの会社だけでなく、業界全体に
不信感が出始めていますね。
工期の短さが背景にあるということも言われています。
私の登記測量の業界においても、もちろん「○月○日に取引があるので、
それまでに確定測量を終えて欲しい」とか「○月○日にお客様に引渡を行
うので登記を完了してください」
と言われることは日常的にあります。
しかしあまりにも早くしなければならない作業には必ず落とし穴がありま
す。
土地の場合(今回も同様ですが)は特にあとから問題が発生することが多
いので、2重3重にチェックが必要となります。
実際の懲戒事例です。
とにかく急がれていた事案で、不動産屋さんからいただいた委任状が正し
いものとして、本人に確認せずに登記申請を出したようです。
後日法務局から「ご本人さんは亡くなっていますよ」と連絡があり、調
査すると、実際に相続が発生していたという事例です。
もちろん急がされたからと言って、本人確認をしない、調査を省くという
ことはあってはならないことです。
そういう急がれる仕事であれば、はっきり断るということも場合によって
は必要ですね。
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.省エネ住宅ポイント申請が急増
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_505.html
2.「特定空き家」解体へ 特措法、全国初適用で横須賀市
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_506.html
3.国交省、『建設業 女性の活躍応援ケースブック』を作成
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_507.html
4.国交省、中古住宅向け長期優良住宅基準で意見募集
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_508.html
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第241号
「市街化区域とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「都市計画区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化区域」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
「市街化区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画
が定められることは、前回ご紹介しました。
都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一
定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化
をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。
市街化区域(しがいかくいき)は、すでに市街地を形成している区域及び
計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化区域では、道路や下水道、公園などの整備を行い、計画的に市街化
が図られることになります。
また、市街化を進めるために必要な開発行為の対象や農地転用等の手続も
変わってきます。
さらに、市街化区域は積極的に市街化を図るべき地域とされていますので、
宅地以外の土地であっても、周辺の宅地とのつりあいがとれるような課税
の制度となっています。
以上、市街化区域について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「市街化調整区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2005/10/31(月) 「土地建物情報宅急便」33
2005/10/15(土) 「土地建物情報宅急便」32
2005/10/02(日) 「土地建物情報宅急便」31
2005/09/17(土) 「土地建物情報宅急便」30
2005/09/01(木) 「土地建物情報宅急便」29
2005/08/15(月) 「土地建物情報宅急便」28
2005/08/01(月) 「土地建物情報宅急便」27
2005/07/15(金) 「土地建物情報宅急便」26
2005/07/01(金) 「土地建物情報宅急便」25
2005/06/16(木) 「土地建物情報宅急便」24
2005/06/01(水) 「土地建物情報宅急便」23
2005/05/15(日) 「土地建物情報宅急便」22
2005/04/30(土) 「土地建物情報宅急便」21
2005/04/16(土) 「土地建物情報宅急便」20
2005/04/01(金) 「土地建物情報宅急便」19
2005/03/15(火) 「土地建物情報宅急便」18
2005/03/01(火) 「土地建物情報宅急便」17
2005/02/14(月) 「土地建物情報宅急便」16
2005/02/01(火) 「土地建物情報宅急便」15
2005/01/15(土) 「土地建物情報宅急便」14
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。