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お役立ち情報バックナンバー

2005/06/01(水)

「土地建物情報宅急便」23

■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」23 ■■■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中です。
ご購読ありがとうございます。

昼間はもう真夏並みの暑さですね!
これからさらに暑くなると考えただけで、もうウンザリです。
ところで、私共の業界ではこの5、6月が総会シーズンとなっており、
昨年度の会計・事業報告、今年度の予算・事業計画が審議されるわけで
すが、総会屋よろしく過去の暴露的な話や、あまりにも後ろ向きの話
はどうもいただけないですね。
もちろんしゃんしゃん総会も何の進展もない組織になってしまいます。

土地家屋調査士の場合、特に今年度は「不動産登記法の改正」によるオ
ンライン申請、従来の境界確定訴訟に変わる「筆界特定制度」が始まる
予定です。新しいことが次々出てきますので、それについてどう対応す
るのか?というような個人にとっても組織にとっても建設的な意見・
質問でないと、無駄な総会になってしまいます。
「参加して良かった」と思われる総会を期待したいものです。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報を
お申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を
毎月2回お届けしております。


配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html


★★★★★★★★★★★★★  Topics  ★★★★★★★★★★★★

1.「収入付分譲住宅」  戸建住宅の内部に賃貸住戸を併設(NIKKEI NET 住宅なんでもHow muchより)
http://sumai.nikkei.co.jp/know/howmuch/

2.福岡県西方沖を震源とする地震に伴う緊急測量結果について(国土地理院HPより)
http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/2005/0510-1.htm

3.住宅性能表示基準・評価方法基準の改正案にかかわる意見募集(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/pubcom/05/pubcomt31_.html

4.福祉用具レンタルをリフォーム受注につなげる(日経ホームビルダー)
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/members/NEWS/20050531/122758/

(*切れている部分は、コピー・貼り付けで加入してください)


★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★2005年6月1日

「第1回・不動産登記法改正の背景と概要について」

「土地建物の悩み相談Q&A」は内容の刷新を図るため一旦終了するこ
ととします。
続きまして、新シリーズでは土地家屋調査士が土地建物の登記測量業務に関し深く関わっている「不動産登記法の改正」について、Q&A形式により一般の皆様にも役立つ情報を発信して行きたいと思っていますので、今後ともよろしくお付き合い下さい。

問い
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最近、新不動産登記法が施行されたそうですが、今回の不動産登記法改正
の具体的背景と、改正の概要について教えて下さい。

答え
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旧不動産登記法は明治32年に制定されました。

その後、多くの改正を経由して現在に至っています。

今回の改正は明治以来の大改正と言われるほどの中味を持っています。

自民党の森喜郎前総理大臣の音頭でスタートした「e−Japan構想」が今
回の改正のきっかけとなっているわけです。

森元総理がどれほどパソコンが得意なのかは不明ですが、政府が方向を示
してe−Japan構想が予算化されると、今回の不動産登記法の改正のよう
に、いっきに具体化するわけですね。

この新不動産登記法は年度末の3月7日に慌ただしくスタートしましたが、
各省庁のe−Japan導入計画において、平成16年度中の実施という閣議
決定を法務省も遵守するためには、何が何でも16年度のうちに実施しな
ければならなかったわけです。

しかし、ただでさえ多忙な年度末と重なり、あまりにも拙速過ぎた見切り
発車の改正であったため、私達、土地家屋調査士や司法書士など登記業務
に関係する士業間では、欲しい情報が不足し大変悩まされた時期でもあり
ました。

改正の概要は、大きく分類すると3点です。

第1に電子情報処理組織を使用する方法による登記申請制度の導入と、こ
れに伴う諸申請手続きの改正と整備です。

主な内容としては、権利に関する登記申請における申請人等の出頭主義を
廃止したこと。

登記済証の提出により登記名義人の申請であることを確認する制度を廃止
したこと。

これに代替するものとして「登記識別情報」の通知及び提供の制度を新設
したことです。

つまり、今までは書面で受けつけていた書類を、インターネットを使った
電子情報で受け取ることになったため、物である「紙」は一切使われなく
なるということです。(オンライン指定庁でも当面の間、書類による申請
も認められています。)

このため、登記識別情報の通知や提供に伴う種々の事務手続に関する規定
が多く新設されました。

第2に法文の現代語化です。

旧法ではカタカナ文語体であることと、登記官が行う登記手続と申請人が
行う申請手続きに関する規定とが併存していたことから、全体の構成を見
直し現代語化することが求められていました。

第3に登記簿、地図及び建物所在図は電磁的記録に記録することを前提と
した制度とされたことです。

新法を読むとすぐ気づくのですが、「情報」「記録」という文言が多数出
て来ます。

次回は「オンライン登記所の指定とは」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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┏┌  (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://chosashi.s19.xrea.com/







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