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2015/03/15(日)

土地建物情報宅急便 259 「ビニールハウスは登記できるか」

土地建物情報宅急便 259 「ビニールハウスは登記できるか」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」259 2015. 3.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

2日前から風邪を引いてしまいました。
健康サプリメントをいろいろ飲んでいるので、風邪は引かないという変な
自信があったのですが、やはり引くものは引きますね。

起きていても頭がふらふらするので、日中も寝ていましたが、寝たら寝た
で体が痛くずーとは寝てはいられません。

皆さんも風邪など引かぬよう健康にご留意ください。


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◆登記・測量のQ&A 第226号
「ビニールハウスは登記できるか」
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前回は、「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しました。

今回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しします。



問い
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畑の中に農耕用のビニールハウスを造りました。基礎はコンクリートで、
部分的に鉄骨も使用しており、かなりガッチリした構造をしています。

このビニールハウスを建物として登記したいのですが可能でしょうか?


答え
────────────────────────────────
結論から申しますと、ビニールハウスは登記できません。

建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定されなければ
なりません。

法の条文には次のように書いてあります。

「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した
建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなけれ
ばならない(不動産登記規則:第百十一条)」

要件をまとめると次のようになります。

1.土地に定着していて容易に移動できないこと。

2.永続性があること。

3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。

5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。


基礎がコンクリートで、柱が鉄骨であっても、屋根及び周壁のに当たる部
分がビニールで覆われているだけですと、構造上の永続性が認められず要
件を満たさないのです。

これは、ビニールの耐用年数が1〜2年と短いことに起因しています。

もし、屋根や周壁にガラス等の永続性のある板がはめ込まれているような
場合には、建物として認められます。


以上、ビニールハウスの登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
当事務所までおたずねください。

今回はここまでです。
次回は「プレハブ建物の登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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 土地を識り、人と社会につくす地識人 
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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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