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2014/12/01(月)

土地建物情報宅急便 252 「20年前に建てた建物の登記」

土地建物情報宅急便 252 「20年前に建てた建物の登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」252 2014.12. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

師走になりました。これからはあわただしい1ヶ月になりますね。
あわただしさの中でも冷静・沈着に行動し、事故を起こさぬよう、合わぬ
よう気を付けましょう。

毎年この時期になると、クラス会(大学の)が開かれます。
学科30人の小さなクラスですから、全く学校に来ない人を除いてほとんど
わかります。
今年の監事は金沢在住の人なので、金沢で行われました。
会場は海鮮物専門の民宿で北陸のカニをこれでもかと堪能しました。

金沢駅は来年の北陸新幹線開業(3月14日予定)を前に、リニューアル工 
事が急ピッチで進められていました。

私は去年(鎌倉で開催)も行きましたので、今年の参加者もほとんど同じ
でしたから、だいたいわかりましたが、今年初めての参加者は誰が誰やら
半分以上わからなかったようです。

髪があるかないかでけっこう外観は変わりますからね…


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_391.html

2.空き家対策法案が成立、参院全会一致で可決
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3.危険空き家の税優遇廃止…「放置」減らす狙い
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4.不動産の業況 流通は7期ぶりマイナス 土地総研 10月時点調査
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5.国交省、子育て住宅整備に向け指針策定へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_395.html




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◆登記・測量のQ&A 第219号
「20年前に建てた建物の登記」
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前回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しします。


問い
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20年前に新築した家を登記していませんでした。
今回銀行から融資を受けるため登記の必要があるのですが可能でしょうか。
新築時の建築確認済証や検査済証などの書類は紛失しています。


答え
────────────────────────────────
法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければなら
ないと定められています。しかし、期限を過ぎても必要な書類が揃えば登
記は可能です。

建物の登記に必要な書類は、登記官が申請人の所有権の取得を推測・判断
できる書類で、原則として次のうちの2種類が必要とされています。

1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
(法人の場合は資格証明書も必要です)
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書(土地所有者と建物登記申請人と違う場合)
7、敷地の賃貸契約書(土地を借りて建てた場合)
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書
13、友人・知人二人の証明書

(*岡山の場合、確認済証と検査済証はほとんど同じ書類とみられていま
すので、確認済証と工事完了引渡証明書のセットがほとんどです。)

もし、増改築等で新築当時と違う建物になっていたり、相続が発生してい
たりすると、上記以外の書類が必要になる場合があります。

登記をしないまま何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段に
なって、予想していなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければな
らない事態になる等、予期しない負担が発生する事も多々あります。

不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題
登記を申請する義務を負わせています。怠った場合罰則もあります。

建物を新築した際には遅滞なく登記をしておくことをお勧めします。


以上、登記をしないまま何年も経過した建物の登記について簡単にご紹介
しました。

今回はここまでです。
次回は「相続した山林の場所探し」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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