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2014/09/15(月)

土地建物情報宅急便 247 「筆界と所有権界」

土地建物情報宅急便 247 「筆界と所有権界」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」247 2014. 9.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


朝晩はぐっと涼しくなってきて、やはり秋を感じる季節になってきました
ね。
こういう季節の変わり目に体調を崩すことがよくあります。
お気をつけください。

前回書きましたように、先日運転免許センターに免許の更新に行ってきま
した。
多くの方が更新に、また新規にやってきていました。
くれぐれもルールを守って安全運転でお願いしたところです。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


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◆登記・測量のQ&A 第214号
「筆界と所有権界」
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前回は、「国有地の払い下げを受けたとき」について概要をお話しました。

今回は、「筆界と所有権界」について概要をお話しします。

問い
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土地の境界を表す言葉として「筆界」と「所有権界」があると聞きました
が、両者の違いは何でしょうか?


答え
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まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境
のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局
に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも
呼ばれます。

次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及
ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができま
す。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。

この「筆界」と「所有権界」が一致していれば問題はないのですが、一致
しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。

例えば、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪
いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやす
い形に境界を変更したとしましょう。

参考図:
 

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。

お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆
界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態に
なります。

このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続
が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」
と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。


先日まったく同じ事例に遭遇しました。
相続とか売買で所有者が変わっていましたら、境界トラブルを発生したか
もしれません。

もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、早めに当事務所までご相談ください。

以上、筆界と所有権界について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「傾斜地の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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