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2014/07/15(火)
土地建物情報宅急便 243 「建物の合併とは?」
土地建物情報宅急便 243 「建物の合併とは?」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」243 2014. 7.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
先日の風邪は私のほうは治ったのですが、私の風邪が妻にうつったよう
で、夜中にかなり咳き込んで、見ているほうがつらいような気分です。
今の風邪は治るまで、2週間ぐらいかかっていますので、皆さんも
どうぞ
気を付けてください。
また、facebookでも仕事のこと、身近に起きた出来事等情報発信していま
す。
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4.<奈良県砂防事業>買ったはずの土地 未登記のまま裁判ざた
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◆登記・測量のQ&A 第210号
「建物の合併とは?」
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前回は、「>建物を分割する時」について概要をお話しました。
今回は、「建物の合併」について概要をお話しします。
問い
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別々に登記されている居宅と倉庫を一個の建物として登記する場合、どの
ような手続きが必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする
場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。
参考図:
建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有
者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないと
きや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。
また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有
権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の
登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。
建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併すること
によって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されていま
す。
以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合
併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。
詳しくは、当事務所におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の区分」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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