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2014/05/01(木)

土地建物情報宅急便 238 「建物の家屋番号とは」

土地建物情報宅急便 238 「建物の家屋番号とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」238 2014. 5. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

連休の真っただ中ですが、いかがお過ごしでしょうか?

当事務所ではインターネット用パソコンをWindowsXPから8.1に変え、狭
い事務所にパソコンがXP(測量計算・CAD用)と7と8.1の3台になり
いよいよ狭くなりました。

8.1は最初の画面が全く違いますし、どこをどうすればいいのかさっぱり
わかりませんね。
「習うより慣れろ!」でいろいろ使ってみようと思いますが、イライラ
しそうで…


今年も法務局地図作成作業に加わっております。
今年は昨年度の続きで、清水・赤田・関地区です。
昭和40年代、50年代に造成開発された住宅団地が多い地区です。
したがって地積測量図も多く、その測量図と現況が合致すればいいのです
が、合致しなければ、どこがどう違うのか悩むことになりそうです。



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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.65歳以上人口が4人に1人超に
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_312.html

2.宅地建物取引主任者制度見直しへ 業法改正案を今通常国会で
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_314.html

3.Yahoo不動産、掲載数20万件に
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_315.html

4.ソニーが不動産事業に参入、8月から営業 売買仲介・賃貸管理など
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_316.html

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第205号
「建物の家屋番号とは」
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前回は、「建物の構造」について概要をお話しました。
今回は、「建物の家屋番号」について概要をお話しします。

問い
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建物の登記記録に「家屋番号」という事項がありますが、どういうものな
のでしょうか?


答え
────────────────────────────────
家屋番号(かおくばんごう)は、建物を特定するための番号で、登記所(
登記官)が一個の建物ごとに付ける事になっています。法律(不動産登記
規則)では次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十二条  家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番
号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上
に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特
別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他
の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------


家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。

参考図1:
 

また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるとき
には、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。

参考図2:
 

さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っ
ているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。

参考図3:
 


以上、建物の家屋番号について簡単にご紹介しました。わからない点がご
ざいましたら、遠慮なくおたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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