• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2014/03/01(土)

土地建物情報宅急便 234 「区分建物」

土地建物情報宅急便 234 「区分建物」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」234 2014. 3. 1  ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

2014年冬季ソチオリンピックが終わりました。
いろいろな感動がありました。
アスリートの皆さん、ありがとう!

これからの季節、PM2.5・花粉症対策が必要ですね。
春めいた季節はいいのですが、なんとなく憂鬱な気分にもなります。
そうかと言って、いつも憂鬱な顔をしてたら、仕事が逃げて行きますので
気分だけでも陽気にいきましょう!


--------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.登記簿謄本をウェブ上でスーピーディーに確認、人件費削減し紛失リ
スク解消
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_293.html

2.「新・中間省略登記」高まる期待 流通コスト削減で活性化 「買取
再販」での活用も
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_294.html

3.東京司法書士会、3月1日に借地・借家に関する電話法律相談を実施
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_295.html

4.リフォーム事業者に業務内容に応じた能力や資格求める
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_296.html



------------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第201号
「区分建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「主たる建物と附属建物」について概要をお話しました。
今回は、「区分建物」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
分譲マンションのことを区分建物とも呼ぶそうですが、普通の一戸建ての
建物とはどのように違うのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、
というような登記はできませんが、区分建物はできます。

区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有す
ることができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。

区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。

専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、
居住者が専有する部分です。

参考図1:
 

共用部分とは、エントランス(入り口)やエレベーター、外廊下など、居
住者が共同で使う部分を指し、専有部分以外は全て共用部分となります。

参考図2:
 

尚、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的とし
なければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、
賃貸を目的としたマンションなどがそうです。

逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近では
テラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物と
して登記することができます。

ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。

これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できません(
通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有することはで
きません。

以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として
登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくお知り
になりたい場合は、当事務所までご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2024/01/15(月) 土地建物情報宅急便 474 「測量士とは」
2024/01/01(月) 土地建物情報宅急便 473 「土地家屋調査士の業務」
2023/12/15(金) 土地建物情報宅急便 472 「建築限界」
2023/12/01(金) 土地建物情報宅急便 471 「建築協定」
2023/11/15(水) 土地建物情報宅急便 470 「建築確認」
2023/11/01(水) 土地建物情報宅急便 469 「建築制限」
2023/10/15(日) 土地建物情報宅急便 468 「宅地の定義」
2023/10/01(日) 土地建物情報宅急便 467 「農地転用とは」
2023/09/15(金) 土地建物情報宅急便 466 「保留地とは」
2023/09/01(金) 土地建物情報宅急便 465 「仮換地とは」
2023/08/15(火) 土地建物情報宅急便 464 「換地とは」
2023/08/01(火) 土地建物情報宅急便 463 「市街地再開発事業とは」
2023/07/15(土) 土地建物情報宅急便 462 「土地区画整理事業とは」
2023/07/01(土) 土地建物情報宅急便 461 「準都市計画区域とは」
2023/06/15(木) 土地建物情報宅急便 460 「非線引き区域とは」
2023/06/01(木) 土地建物情報宅急便 459 「市街化調整区域とは」
2023/05/15(月) 土地建物情報宅急便 458 「市街化区域とは」
2023/05/02(火) 土地建物情報宅急便 457 「都市計画区域とは」
2023/04/15(土) 土地建物情報宅急便 456 「地籍調査とは」
2023/04/01(土) 土地建物情報宅急便 455 「国土調査とは」

総数:492件 (全25頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら