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2013/12/02(月)
土地建物情報宅急便 228 「建物の種類とは」
土地建物情報宅急便 228 「「建物の種類とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」228 2013.12. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
12月になりました。これからどんどんあわただしくなりますね。
健康に、交通事故には十分気をつけてがんばっていきましょう。
私事ですが、この金土日と法事と大学のクラス会とがあり、東京・鎌倉へ
行ってきました。
クラス会は卒業して初めての参加ですから、36年ぶりに会う人も多く、
外見からはまったく誰やらわからない人もいました。
官公署から民間企業の顧問(世に言う「天下り」?)になっている人、会
社の社長・役員になっている人も多く、皆さんそれぞれ重責を担っている
感じでした。
本当に学生時代からはまったく想像つかない代わり映えでした。
しかし話をしてみると、やはりあの時のままの感じの方ばっかりで、少し
安心しました。
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◆登記・測量のQ&A 第195号
「建物の種類とは」
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前回は、「用途地域」について概要をお話しました。
今回は、「建物の種類」について概要をお話しします。
問い
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建物の登記記録を見ると、種類が「居宅」となっていました。この「種類」
とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産の登記記録の表題部には、不動産を特定するための情報が記載され
ています。建物の種類は、建物を特定するための登記事項の一つとなって
います。
建物の種類は、住居用の建物であれば「居宅」、商店であれば「店舗」と
いったように、建物の用途を表すものです。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、
共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所
に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じ
て定めるものとする。
2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の
種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、上記区分に該当しない場合には、登記官と協議するこ
とで新しい種類を登記することも可能になっています。
最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるようにな
りましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくものと思われま
す。
以上、建物の種類について簡単にご紹介しました。ご質問がございました
ら、当事務所までご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「建物の構造」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
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