• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2013/08/01(木)

土地建物情報宅急便 220 「合筆できない土地」

土地建物情報宅急便 220 「合筆できない土地」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」220 2013. 8. 1■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


今日は午前中岡山市東区内で国土調査の基準点踏査をしていたところ、
いきなり大雨が降ってきました。本当に豪雨という感じの降り方で
した。
もちろん傘は持っていなかったので、全身ずぶ濡れ状態でした。

それほど離れていない中区の自宅に帰ってみると、まったく降っていませ
んでした。
これが局地的ゲリラ豪雨というものなんですね。
今年は本当にこういうことが多発しますね。

--------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.固定資産税訴訟で最高裁が逆転判決 東京府中市 団地の区分所有者
が勝訴
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_225.html

2.「違法シェアハウス?」、国への情報提供が1カ月で100件超
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_226.html

3.1485市区町村がリフォーム支援制度を実施
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_227.html

4.経産省のゼロ・エネ住宅補助 7月29日から2次公募事前エント
リー 先着順
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_228.html

5.「マイホーム購入したい」が昨年より11.2pt上昇 ハイアス調

http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_229.html


------------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第187号
「合筆できない土地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「土地合筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「合筆できない土地」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
合筆できない土地とはどのような土地なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、それぞれ別個の土地として登記されて
いる複数の土地を、一つの土地にまとめることをいいます。

合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事
項があります。

次のような場合には合筆できません。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆


これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。

参考図:
 


参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆でき
ません。((7)には例外があり、合筆できる場合があります)

尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項
に該当しない状態にする事ができれば合筆できます。

例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ
地目になるよう地目変更の登記をする事で、(2)の制限事項に該当しな
くなります。

また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、(
6)の制限事項に該当しなくなります。


以上、合筆できない土地について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい方は、当事務所までご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2009/02/01(日) 土地建物情報宅急便 111「運河用地とは」
2009/01/15(木) 土地建物情報宅急便 110「境内地とは」
2009/01/01(木) 土地建物情報宅急便 109「墓地とは」
2008/12/15(月) 土地建物情報宅急便 108「宅建主任者とは」
2008/12/01(月) 土地建物情報宅急便 107「不動産鑑定士とは」
2008/11/15(土) 土地建物情報宅急便 106 「行政書士とは」
2008/11/01(土) 土地建物情報宅急便 105 「司法書士とは」
2008/10/15(水) 土地建物情報宅急便 104 「測量士とは」
2008/10/01(水) 土地建物情報宅急便 103 「土地家屋調査士とは」
2008/09/15(月) 土地建物情報宅急便 102 「調査士法人とは」
2008/09/01(月) 土地建物情報宅急便 101 「公嘱協会とは」
2008/08/15(金) 土地建物情報宅急便 100 「調査士会連合会とは」
2008/08/01(金) 土地建物情報宅急便 99 「調査士会とは」
2008/07/15(火) 土地建物情報宅急便 98 「代位登記とは」
2008/07/01(火) 土地建物情報宅急便 97 「嘱託登記とは」
2008/06/15(日) 土地建物情報宅急便 96 「職権登記とは」
2008/06/01(日) 土地建物情報宅急便 95 「登記所とは」
2008/05/15(木) 土地建物情報宅急便 94 「登記官とは」
2008/05/01(木) 土地建物情報宅急便 93 「中間地目とは」
2008/04/15(火) 土地建物情報宅急便 92 「原野とは」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 17 18 19 20 21 22 23 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら