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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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2013/06/01(土)

土地建物情報宅急便 216 「地積更正登記とは」

土地建物情報宅急便 216 「地積更正登記とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」216 2013. 6. 1■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

うっとうしい季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
 
今年も法務局が事業主体の14条地図作成作業に参加しています。
今年は岡山市中区清水・赤田・高屋の一部地域です。
もし読者に地権者の方がおられたら、立会等のご協力をお願いします。
http://www.to-ki.jp/center/useful/fu019.asp


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.中古住宅の流通促進・活用に関する研究会、報告書骨子案をまとめ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_201.html

2.住宅の屋根で太陽光発電 設置企業に低利融資、経産省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_203.html

3.国交省、民間事業者の地籍調査を直接支援
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_204.html

4.不動産業の経営状況が大幅改善 土地総研調べ
 http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_205.html

5.既存住宅の省エネ改修に1戸50万円補助 応募6月26日まで
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_206.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第183号
「地積更正登記とは」
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前回は、「境界確定図」について概要をお話しました。
今回は、「地積更正登記」について概要をお話しします。

問い
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地積更正登記とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、
地積更正(ちせきこうせい)登記といいます。

登記されている面積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正登
記をする必要があります。

境界標があるからといって、登記記録と実際の面積が一致しているとは限
りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。

その理由としては、次のようなものがあります。

・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地(登記地積から求積部分の差引)側であっ
た。

地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地
積測量図が備え付けられます。地図訂正を伴う場合は地図も修正されます。


一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.事前仮測量
 4.立会依頼
 5.立会
 6.測量
 7.図面作成
 8.隣接地所有者から承認印受領
 9.登記申請

場合によっては境界標の復元業務が必要になります。

登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防
ぐ最良の備えになります。

以上、地積更正登記について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「地図訂正の申出」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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