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2013/01/01(火)
土地建物情報宅急便 206 「海・川・湖と陸地の境」
土地建物情報宅急便 206 「海・川・湖と陸地の境」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」206 2013. 1. 1 ■■■
明けましておめでとうございます。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
和やかで健やかな元旦を迎えられたことと思います。
昨年同様今年もご愛読いただきたく、よろしくお願いいたします。
昨年は民主党から自民党への政権交代となりました。
民主党が政権を取っていた時は、色々な面で華華しく脚光を浴びてして
いましたが、結局ほとんど実を結べず「あれは何だったんだろう?」と
思っています。
自民党が圧勝したかのように見えますが、票自体の変動はあまりなかった
ようですので、要は新党乱立のあおりを受け、民主党が新党に食われた格
好でしょうか?
いずれにしても、景気対策、復興・原発対策をしっかりやっていただき
たいですね。
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◆登記・測量のQ&A 第173号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「所有権界、占有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
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海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有
水面(こうゆうすいめん)」といいます。
また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、
両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮
位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との
境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、
これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、
ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。
以上、海・川・湖と陸地の境について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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