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2012/07/01(日)

土地建物情報宅急便 194 「建築制限とは」

土地建物情報宅急便 194 「建築制限とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」194 2012. 7. 1■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日もやはり梅雨らしいジメジメしたうっとうしい天気となっています
が、皆さんいかがですか?

先々週から法務局地図作成のための1筆ごとの境界確認作業が始まりし
た。
調査測量地域を4つの区域に分け、それぞれの区域を法務局職員1人と
調査士3,4人が1つの班体制で境界確認作業を行っております。

法務局職員が地権者の本人確認を行い、その後調査士の一人が地権者と
境界確認を行い、一人は境界確認できた箇所を図に描き、もう一人が境
界標を設置するという役割分担で行っています。

私は主に境界確認をしており、それほど体力を使うこともないのですが
家に帰ると、1日の疲れがどっとでてきます。
普段では丸1日境界確認することもないですからね〜。

しかし無事境界確認ができても、「ここどうやって測るの?」という箇
所がたくさんあり、頭が痛くなりそうです。



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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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1.震災で不動産に対する志向に変化 土地白書
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_96.html

2.<重複登記>落札代金返還認めず 「競売手続きに過失なし」
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4.登記所地図修正に着手 土地境界線、地殻変動でずれ 仙台
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5.鮮度の高い物件・土地情報の収集システムをリリース
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_103.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第161号
「建築制限とは」
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前回は、「様々な宅地の定義」について概要をお話しました。

問い
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「建築制限」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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建築制限(けんちくせいげん)とは、建物を建てるための制限で、都市計
画法や建築基準法などの法律によって様々な定めがあります。

代表的な建築制限を幾つかご紹介します。

■市街化調整区域内の制限
無秩序な市街化を防止するために定められた市街化調整区域内には、原則
として住宅は建てることができません。

■用途地域内の用途による制限
市街化を図るべき区域として定められた市街化区域は12種類の用途別に
地域が分けられており、工業地域には小学校は建てられない、といったよ
うに建物の用途によって建築が制限されています。

■建ぺい率、容積率の制限
建ぺい率とは、敷地全体の面積に対する建物が占める部分の面積の割合。
容積率とは、敷地面積に対する建物延べ床面積の割合をいいます。
都市計画区域内では、それぞれの区域ごとに建ぺい率と容積率の限度が決
められており、それを越えた建物は建てることができません。

■建物の絶対高さの制限
用途地域の第一種および第二種低層住居専用地域内では、敷地面積や容積
率に関係なく都市計画で定めた高さが上限となります。この上限のことを
「絶対高さ」と呼びます。

■斜線制限
斜線制限とは、境界などから一定の勾配で引いた線の内側に建物を建てな
ければならないとする制限で、敷地と接する前面道路に関する「道路斜線」
、隣地との境界に関する「隣地斜線」、北側隣地の日照の悪化を防ぐため
の「北側斜線」があります。

■道路による制限
建物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に、2m以上接していなけれ
ばなりません。なお、幅員が4m未満の道路でも、特定行政庁が指定した道
路については、道路の中心線から2m後退した地点(セットバック)を道路
の境界と見なして、建物を建てる事ができます。

その他、農地法、河川法、道路法、、自然公園法など様々な法令・条例に
よる制限があります。


以上、「建築制限」についての簡単な説明でした。

今回はここまでです。
次回は「建築限界とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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