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2012/06/15(金)
土地建物情報宅急便 193 「様々な宅地の定義」
土地建物情報宅急便 193「様々な宅地の定義」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」193 2012. 6.15■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
昨日は暑かったですね。
鴨方の中学校で、熱中症で倒れた生徒が8人いたようです。
これからは暑さ対策を万全にしないといけませんね。
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◆登記・測量のQ&A 第160号
「様々な宅地の定義」
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前回は、「農地転用」について概要をお話しました。
問い
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法律によって「宅地」の定義が違うそうですが、どのような違いがあるの
でしょうか?
答え
────────────────────────────────
一言で「宅地(たくち)」と言っても、適用される法律によって定義が違
いますので、注意が必要です。
幾つかご紹介しますので、参考にして下さい。
■宅建業法の宅地
宅建業法は、宅地と建物の取引に関する法律で、購入者の保護や流通の円
滑化を図ること等を目的としています。
この法律で「宅地」とは、次の通りです。
(1)建物の敷地になっている土地
(2)用途地域内の土地で、道路・公園・河川などの公共の施設として用
いられている土地以外の土地
(宅建業法 第2条)
地目や現況のいかんを問わず、上記に当てはまるものは全て宅地として取
り扱います。
■土地区画整理法の宅地
土地区画整理法は、健全な市街地の造成を図る事で、社会全体の共通の利
益に役立てること等を目的としています。
この法律で「宅地」とは、公共施設として用いられている国又は地方公共
団体の所有する土地以外の土地をいいます。
(土地区画整理法 第2条)
公共施設以外の土地は、農地や山林も含め全て宅地です。
■宅地造成等規制法の宅地
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う災害を防止し、国民の生命及び財産
の保護を図ること等を目的としています。
この法律で「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川そ
の他公共の用に供する施設の用いられている土地以外の土地をいいます。
(宅地造成等規制法 第2条)
農地や採草放牧地は宅地として取り扱いません。
■不動産登記法の宅地(地目)
不動産登記法は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示(登記)し、
国民の権利の保全を図り、それによって取引の安全と円滑に資することを
目的としています。
この法律で「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすた
めに必要な土地となっています。
(不動産登記事務取扱手続準則 第68条)
土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、
土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。
以上、「様々な宅地の定義」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回は「建築制限とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
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